生前に購入した仏壇、仏具、墓地、墓石等は相続の際に非課税となるため相続税の計算の対象になりません。
不動産のように亡くなった後にも資産価値があり相続税の対象となるものとは異なり、神を祭る道具などは換金できないものとして考えられていますので、相続財産に含まれません。
(※すべて金でできた仏具など換金価値があるものを原則除きます)
では、相続発生後に購入しても同じなのかと言うと実は違うのです。
葬式費用は一般的な金額までは控除することができるのですが、墓地や仏壇、仏具などの購入費用については故人のためであっても控除されず、相続人の負担となります。そのため、相続財産から購入したとしても相続税対策にはならないのです。
そのため、いずれ必要になるのであれば生前に購入することで預貯金を減らすことができ、相続税の節税に繋がるというわけです。
相続税申告をする際の土地の価格は、通常「路線価×土地の広さ」で計算しますが、先代から受け継いだ土地等、大昔からある土地については測量の精度が低い時代に測ったものの場合は、不動産登記されている土地の面積(地積)と実際の土地の面積(実測面積)が大きく異なる場合があります。
また、隣接する土地との境界線がはっきりされていない場合もありますので、土地を測量し直してみると、実は登記されている土地の一部はお隣さんの敷地部分だった!なんてこともよくあります。
ちなみに、土地を売却する際には登記簿上の面積で売買する場合と実測面積で売買する場合があります。
実測面積がわからない場合は、測量が必要となる可能性がありますので、所有者が亡くなった後に売却することが決まっているのなら、生前に測量しておくことをおすすめいたします。
土地の測量には費用がかかります。相続発生後に測量を行っても、その費用は控除されないため、預貯金だけが減ってしまいます。
生前に土地の測量をしておくことで土地の面積を確定することができ、なお且つ測量にかかった費用として財産を減らすことができるので、結果的に相続税の節税につながっていきます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。