養子縁組をした後に養親(養父、養母)、養子どちらか一方が先に亡くなって相続が発生した場合でも養子関係は継続されていますので、死亡によって自動的に離縁となることはありません。
※離縁とは夫婦または養親子関係を断つことです。
当事者間の合意による養子離縁は市区町村の役所での手続きのみとなりますが、一方が死亡した場合は、家庭裁判所による手続きが必要となり、生存している当事者が家庭裁判所に申立て養子離縁の許可をもらいます。これを「死後離縁」といいます。
※夫婦関係の離縁を「死後離婚」と呼ばれることもあります。
家庭裁判所から許可が下りたら役所に離縁届出をして養子縁組を解消することができます。
死後離縁をした場合、相続権はどうなるのでしょうか。
相続権は亡くなった日時点で相続人であったのかが基準となりますので、死後離縁したとしても相続権に影響することはありません。
例えば、養親が亡くなり養子が死後離縁の手続きをした場合、養親との親族関係は終了となりますが、養親との相続関係は継続されます。
そのため、養親の遺産については死後離縁後も相続できます。
養親が亡くなった後でも、離縁しない限り親族関係は続いていますので、状況によっては養親以外の親族の相続人となるケースがあります。
実子に配偶者も子供もいない場合は、両親が他界していると兄弟姉妹(養子)が相続人となります。
仮に配偶者と子供がいた場合でも、その方々が相続放棄した場合はやはり兄弟姉妹に相続権が移ってきます。
養親の兄弟姉妹で配偶者、子供がいない場合、兄弟姉妹である養親が相続人となりますが、亡くなっている場合は子供(養子)に代襲しますので相続権が移ってきます。
これらのケースは養親が亡くなった後、死後離縁の手続きをすることにより相続権は移ってきませんので、親族関係の状況によって選択されるのがよいかと思います。
死後離縁は当事者からの申立てのみ対応していますので、例えば、他の相続人が代わりに家庭裁判所へ死後離縁の申立てをすることはできません。
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