相続放棄の性質は、特定の被相続人(亡くなった方)について行うものなので、子どもが父の相続放棄をしたからといって、母が亡くなったときに母の遺産を相続できないということではありません。
そうであれば母が亡くなった場合には子どもは母が相続した父の遺産も最終的には相続できることになり、父の相続の際に母に全ての遺産を相続させるために子どもが相続放棄を行うのが合理的な方法と思われるかもしれません。
実際に、上記のような意図で、家庭裁判所での正式な相続放棄をしたいので手続きをお願いしますと言ったご依頼やご相談のご連絡を受けることも多くあります。
しかし、法定相続人について以下の第一順位~第三順位の組み合わせを見ていただければ、上記の手続方法には重大な落とし穴があることが分かると思います。
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