2024.5.15更新

著作権を相続する方法

著作権とは?

著作権とは、著作物に対して発生する権利のことです。

著作物を簡単に言うと「作品」ということになるのですが、模倣したものではなく創作したものに限ります。

また、著作物には「文芸、学術、美術、音楽、建築などの範囲で創作的に表現されたもの」と規定があるので、単に「こう作りたいと思っていた」と頭の中に描いているだけで形にしていない場合は著作物にはあたらず著作権も発生しません。

著作権はどこかに作品を登録して得るものではなく、創作された時点で発生します。

プロ、アマチュアなども関係ないため、例えば子どもが絵を描いたらそれも立派な著作物ということになるのです。

著作権を相続する場合

著作権は先に述べたように、どこかで管理されているものではないので、相続する場合は相続人同士で話し合い誰が相続するのかを決める必要があります。

相続する人が決まったらその内容の遺産分割協議書を作成してきちんと書面に残しておきましょう。

どこかに届け出をしたり登録しなおしたりという手続きはありませんので、きちんと相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印して残しておくことでトラブルを防ぐことができます。

著作権の価値

著作権を相続する場合は、不動産や預貯金と同じように遺産総額に含める必要があるので、金額によって相続税の申告が必要となります。

著作権の価格(評価額)がいくらなのか計算しておきましょう。

国税庁で「相続のときの評価額の出し方はこれです」と計算方法が決められていますので、それを参考にするとよいのですが、少々専門的な知識が必要になりそうです。


【計算方法】
年平均印税収入額×0.5×評価倍率
※評価倍率については、著作物に精通している専門家の意見を参考にしてだされるものです。

 

著作権の評価額によって相続税の申告が必要になるかも!?というような場合には、専門家へ依頼するのがよいでしょう。

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