現在、証券会社や銀行で、株式や投資信託等、有価証券の運用をしている方は多く、そうした相続手続きのご依頼も多くなっています。
証券会社や銀行に保有している有価証券の相続手続きは、保有している有価証券の状況にもよりますが、預貯金同様、払戻してもらうことが可能な場合もありますし、名義変更のみ可能(現金化する場合は、一旦相続人名義に変更してから売却)な場合もあります。
手続きに必要な書類は、預貯金の相続手続きとほとんど同じものとなりますが、被相続人の遺産のなかに、銀行を仲介して開設した証券会社の口座があった場合、注意が必要です。
銀行仲介の証券会社の口座(以下、「仲介口座」)を保有していた場合、その証券会社へ直接、相続が発生した旨連絡をしても、何も手続きが進められません。
仲介口座の場合は、相続手続においても、仲介した銀行が間に入って手続きを進める必要があるため、相続が発生した旨、仲介した銀行に連絡をする必要があります。
残高証明書等、証明書類の発行についても、銀行を仲介して請求することになりますので、仲介した銀行を通さず、証券会社へ直接申請をしても、正しい回答は得ることができません。
そのため、例えば、三井住友銀行を仲介して、SMBC日興証券の口座を保有し運用していた場合、相続が発生した旨、SMBC日興証券へ連絡をしても何も手続きが進まず、進めるためにはまず、三井住友銀行に連絡をして必要書類を郵送してもらうことから始まります。
ちなみに、証券会社で直接口座を開設している場合でも、銀行を仲介して同じ証券会社で新たな口座を開設することも可能です。
そして、そのような方が亡くなり、相続が発生した場合は、証券会社と直接相続手続きのやりとりをするほか、仲介の銀行へも仲介口座の相続をするためにやりとりが必要となりますので、二重で同様の手続きが必要ですので、ご注意ください。
※同じ証券会社で口座を複数保有していても、仲介口座となる場合、まとめて一回で相続手続きができない場合があります。
当事務所では、証券会社の相続手続きのほか、仲介口座となる証券口座の相続手続きについても、ご依頼を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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