海外居住の相続人がいる場合の相続手続き

相続発生時に海外居住の相続人がいる場合、

日本に住民票をおいたままにしているか、

日本の住民票をすでに抹消しているか、

で相続手続きが全く異なります。

海外居住の相続人がいる場合、まず確認しなければいけないのは、一時的に海外に行っていて日本に住民票を残しているか、それでもすでに抹消してしまっているか、という点です。

短期留学等、一時的な理由であればそのままにしている方も多い。

日本の住民票登録がそのままになっている場合

  • 住民票があれば印鑑証明書が取得可能なので、必要書類は一般的な相続手続きのケースと同じ。
     
  • 日本に住民票があるため、海外(居住地)の最寄りの大使館や領事館でサイン証明や居住証明が取得できない。
     
  • 一時帰国時に自分で印鑑証明や住民票を取得するか、他の相続人に印鑑カードを預けて代理で取得してもらう(海外から郵送申請することはできない)。

長期間日本に帰国しない方や他国で永住権を取得している方。

日本の住民票登録をすでに抹消している場合

  • 日本に住民票がないので日本で印鑑証明書が取得できない。
     
  • 居住地にある日本大使館や領事館で印鑑証明書の代わりに「サイン証明書(署名証明書)」、住民票の代わりに「居住証明書」を取得。
    大使館等で印鑑証明書の取り扱いもあるが通常はサイン証明書で相続手続きを進めます。
     
  • 国籍も日本ではない場合(他国へ帰化した方含む)、居住地にあるnotary public(日本で言う公証役場)で「宣誓供述書」の作成が必要。
    「宣誓供述書」とは、自分が相続人であることや住所、サインが本人で間違いないことを証明する内容で作成されるもの。 

    ※他国へ帰化している方でも、状況によっては最寄りの日本大使館や領事館で特別に「サイン証明書」「居住証明書」を発行してもらえるケースもあります。

日本国籍の喪失手続きをしていない方へ

もともと日本国籍であった人が、他国の人と結婚を機にその国に帰化をしていたり、実態上は国籍が日本ではなくなっているにも関わらず、日本国籍離脱の手続きをしていない方も多くいます(二重国籍状態)。

そのような場合、日本人として居住地にある日本大使館や領事館でサイン証明書(署名証明書)や居住証明書の取得をすることができる場合があります。

しかしながら、日本の法律上、原則二重国籍は認められていませんので、外国籍を取得した時点で、日本の国籍は喪失したとみなされます(国籍法第11条)。

※ 外国の国籍を取得した日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。

そのため、「日本の戸籍を持っていたままの方が便利だから」と言って放置している方もいるかと思いますが、法律上は、本人からの届け出がなくても日本の国籍は喪失しているため、そのような状況下で、日本の専門家へ依頼をしても、職責上、多くの専門家は「日本国籍喪失の手続きをしてから、相続手続きを進めましょう」となります。

海外在住の相続人がいれば、専門家へ相談してください

海外居住の相続人がいる場合、不動産の名義変更や銀行、証券会社の相続手続きを自分で進めるのは、正直とても難しいものとなります。自分で相続手続きを進めていっても、結局使えない証明書を取ってしまったり、ムダなお金と時間をかけてしまうことにもなりかねません。

海外居住の相続人となると、株式については、そのまま承継できない場合もあり、遺産分割方法についても注意すべき点が多くあります。

そのため、海外居住の相続人がいる場合、まずは相続の専門家へご相談されることをおすすめします!

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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