2024.5.29更新
~生前にできることはやっておこう~

 解約制限付信託の活用
  ~万一のための生前対策~

年々増え続けている高齢者に対しての詐欺事件、その他、一部相続人による使い込み等を防ぐために、万一のことがあった場合に備えられる制限付の銀行口座があります。

「解約制限付信託」と呼ばれる口座について、以下簡単にご説明させていただきます。

「解約制限付信託」とは

【目的】
万一のことがあった時でも、厳重に自分の財産を守るため

振り込め詐欺が年間1万件をこえている現代社会において、高齢者のみで暮らす世帯は年々増加しています。高齢になると、判断能力も低下する一方、そうした自覚がない方も多いために、知らない間に詐欺の手にかかり、老後の大切な資金をだまし取られる被害が社会問題になるほど増加しているために、銀行側でも対策の一つとして制限を付けた専用商品を作ることとなりました。

※特にこうした信託口座ではなくても、銀行側へ要望をすれば制限をかけることができる場合もあります。

【特徴】
原則、契約者本人も決められた事項以外、一人で解約や払出しができない

この信託口座の最も重要なポイントとしては、「預金口座の名義人が解約したいと言っても、原則名義人一人の申請からでは解約ができない」という点です。

解約や払い出しを受ける際には、本人と、契約時に指定した3親等以内の親族の同意、もしくは弁護士や司法書士の同意が必要となります。

そのため、万一「振り込め詐欺」の被害にあいそうになったとしても、本人の申請だけでは払い出しができませんので、未然に防ぐことができます。

※ オプションとして設定すれば、定時定額払いをしてもらったり、海外旅行や医療費等まとまった資金が必要な場合に親族が同意すれば払い出しできる口座もあります。

【概要】
信託金額は500万円以上、3親等内の親族の同意等、銀行により様々

2018年1月現在、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行の3行が解約制限付信託の口座開設を行なっています。

預ける金額は、三井住友信託銀行で最低500万円以上、三菱UFJ信託銀行で1000万円以上、みずほ信託銀行で3000万円以上と銀行によって異なります。

解約や払い出しの手続きについても、銀行により規定が異なりますが、主に3親等以内の親族の同意が必要となっています(もしくは司法書士や弁護士等あらかじめ指定をしていた専門家の同意が必要)。

 

払い出しできる要件としては、介護施設の入居一時金や1件10万円以上の医療費に限定されていたり、定期的に定額を払い出ししてもらう設定ができたり、信託銀行によって特徴が異なります。

もし実際に利用の検討をする際には、払い出し時に同意をしてもらう予定の3親等内の親族と一緒に一度、銀行へ手続きの詳細内容をご確認されることをおススメします。

【メリットとデメリット】

メリットは、万一の時に備えることができる点です。

もし突然、認知症などかかった場合で、詐欺にあったとしても大金を詐欺グループに支払うことはできなくなります。また、出入りが多い親族等に勝手に自分の財産を引き出されたりすることもなくなります。そのため、同居親族がいる場合で、他の別居親族がお金の流れを気にしているようなケースでは、あえてこの口座を作ることで、そうした不安をなくすこともできます。

 

デメリットは、自分のお金なのに自分の自由がきかなくなることです。
あらかじめ指定された内容以外のことで払い出しできなくなりますので、もし突発的なことでお金が必要になったとしても、親族や指定している専門家の承諾なく、自由に自分のお金が引き出しできなくなるのです。
そのため、この口座を作る際には、原則として「今後使わないお金」のみを預けるようにする必要があります。

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