相続財産(遺産)とは被相続人(亡くなった方)の一身専属権を除く
プラスの財産、マイナスの財産のすべて
相続財産(遺産)とは、被相続人が亡くなった当時、残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいいます。相続財産の中で不動産や預貯金は相続財産であるとすぐに分かるかと思いますが、
『これは相続財産に含まれるのか?』
『これを遺産分割することができるのか?』
というような判断に迷ってしまうものも中にはあります。
次のとおり、遺産分割の対象となる財産をまとめてみました。
※相続人が複数名いる場合は、相続財産(遺産)は相続人全員の共有になるのが法律上の原則です(民法898条)。そして、相続人全員の共有となる相続財産が遺産分割の対象となります。
※相続財産といっても、かなり細かく分けられているため、遺産分割をする際には、間違いが生じやすくなります。
相続財産(遺産)の対象となるのかどうか、ご不安な場合は、司法書士など相続の専門家に相続手続きを代理してもらうとスムーズに進みます。
被相続人(亡くなった方)が残した相続財産の中で、相続人に受け継がれない相続財産の例外があります。
それは、法律上で一身専属権と言われるものです。
一身専属権とは、被相続人本人でないと目的が達成されない権利です。
例えば、司法書士、弁護士などの資格です。親が司法書士で亡くなったので、子が相続して司法書士になるということはありません。
また、祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚なども相続される財産にはなりません。
祭祀を承継する人は、慣習によって決められるか、遺言書等で祭祀の承継者を指定された者になります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。