扶養範囲を超える看護や介護、費用負担をしていたということであれば、その主張が認められるケースもありますが、裁判で主張するには扶養範囲を越えていたことを証明することが必要です。
寄与分を主張する裁判になったときには、扶養範囲を超えていたことの証言や証明書類の提出が求められます。
負担した費用に関しては、領収書の保管などで証明することができますが、費やした時間についての証明は難しく、一緒に生活していた場合は自分の生活時間と一緒になってしまうので、介護に費やしていた時間だけを証明するのはより一層困難と言えるでしょう。
そのため寄与分は認められにくいものであり、主張したいという方は長期間の裁判を覚悟される必要があるでしょう。
生前対策は、自分が亡くなったときの準備だけではありません。
自分が相続人になる場合でも生前対策した方がよい例もあります。
寄与分を主張されたいという方からのご相談から多く感じることは、亡くなられてから主張したいけれどどうしたらいいのか考え始める方が多いということです。
もちろん、介護中は忙しくてそんなこと考えられないという方が大半かと思いますが、亡くなられてからでは遅いのです。
「寄与分として認められる方法」というものはありませんが、生前に準備することによって、認められる可能性を高めることはできます。
また、生前に献身的に介護をしてくれた相続人に対して多くの財産を相続させたいという方には遺言書を作成することが解決することが可能です。
当事務所では生前対策につきましてもご相談を承っております。
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