次の相続が発生して急に進まなくなったケース
(相続手続きはお早目に)

ご依頼時の状況

・孫が養子であり、相続人同士親子の関係性。

・依頼者である養子(孫)がすべてを相続するとして、長女(依頼者の母)とも話がついていた

ご依頼後の相続手続き

相続税申告はありますが、基本的にすべて養子である依頼者の方がすべてを相続するとして、相続人お二人の間で話はまとまっていました。

そのため、当事務所における不動産や金融機関の書類収集等も、その流れで進めていて、同時に相続税申告の手続きも進めている最中でした。

そんな時、依頼者である養子の方が他界しました。

相続手続き中に、二次相続が発生してしまったのです。

そのため、養子となる依頼者の配偶者やお子様も、最初の相続手続きに関与しなければいけなくなってしまいました。

すべての相続手続きが停止

そこでまた問題が発生します。

当初は、依頼者である養子にすべての財産を相続させると話がついていたのですが、長女となる依頼者の母にあたる方が、分割方法を白紙に戻したいと言ってきたのです。

依頼者が亡くなったことで、依頼者の相続人である依頼者の配偶者およびお子様が新たな相続人として出現しました。

そのため、相続人が2名だったところ、3名に増えたわけです。

また、相続人の関係性も大きく変わりました。

もとの相続人2名は親子関係でもありましたので、話し合いはスムーズに進められ、まとまっていました。

ところが新たな相続人と、依頼者の母は、親族とはいえ血縁関係がありません。

もともと関係性が悪かったわけではないと推測しますが、血縁関係がない人に、自分の母親のすべての財産を渡すわけにはいかない、と依頼者の母(故人の長女)は思ったのでしょう。

 

結局、遺産分割内容は白紙に戻り、話し合いから再スタートすることになってしまいました。

相続税申告も間近に迫っている中でも、話し合いがまとまる気配がありません。

まとめ

現在の相続人間においては、特にもめごとはなく、良好な関係であるかもしれません。

でも、人はいつ亡くなるか、本人でさえもわかりません。

そのため、現在の相続人同士が良好な関係を築けていたとしても、相続が発生したら遅滞なく、より早期に相続手続きを進める必要があります。

今現在特に表面化していない人間関係の問題も、もしかしたら、自分がいることで成り立っている関係性である場合もあるのです。

誰にも、「万一」のことがあることを忘れないでください。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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