婚外子(非嫡出子)の相続割合

 

婚外子(非嫡出子)の相続割合が嫡出子の2分の1とされた法律は

最高裁判所が違憲と判断!(平成25年9月4日

 

過去の法廷では【合憲】

この民法の相続割合の規定をめぐり平成7年にも争われており、その時大法廷は「合憲」と判断を示していましたが、欧米諸国で撤廃されていることなども考慮に、この民法の相続割合は合理的ではないとしました。

今回の最高裁の判断で国会は法改正を迫られることになり、平成25年12月11日に民法が改正、施行となり、嫡出子でも非嫡出子でも法定相続分は同等となりました。

この判決を受け相続時の遺産分割のやり直しを求める訴えが相次ぐ可能性があり混乱を招くことも考えられます。

子供の相続分は平等

明治時代から続くこの相続の規定について最高裁は、

「時代が移り変わるとともに個人が尊重されるようになった。法律婚という制度が定着しているとしても、子供に親を選ぶことはできず、選択の余地がないことを理由に差別は許されない」とした。

相続割合が嫡出子と非嫡出子で差があることで社会的にも差別されてきたとし、この決定は法律婚の尊重を否定したわけではなく、生まれてくる全ての子供は平等ということを認める結果となりました。

最高裁では家族のあり方に対する国民の意識が多様化しており、ヨーロッパなど諸外国では婚外子の相続格差を撤廃していること、国連からも何度も勧告を受けており、平成8年には国内でも非嫡出子の相続割合の同等化を答申するなど以前から議論が起きていたことを言及した。

嫡出子、非嫡出子(婚外子)とは?

●嫡出子
  • 婚姻中に生まれた子供
  • 婚姻中に妊娠、父親が死亡した後に生まれた子供
  • 婚姻中に妊娠、離婚した後に生まれた子供
  • 未婚時に出生、父親が認知しその後婚姻した場合
  • 未婚時に出生して婚姻、その後に父親が認知した子供
  • 養子
●非嫡出子
  • 事実婚など法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子供で嫡出子に当てはまらない子供のことを言います。

 

疑問やお悩みなどがありましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご相談ください。相続の相談料は無料で相続コンサルタントの司法書士がお答えいたします。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

相続放棄手続き
代行サービス

遺言書
作成サービス

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る