相続が発生して、いざ相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きを進めようとしていたところ、法務局に登録されている登記簿上の住所が、亡くなった時の住所(最後の住所)と違う、ということはよくあります。
不動産の所有者が生きている場合、登記簿上の情報に変更があれば速やかに変更登記をしなければなりませんが、所有者が亡くなった場合はわざわざ、亡くなった時の住所に変更する必要はありません。
ただし、登記簿上記載されている住所が、亡くなった時の住所と異なる場合には、本当にその不動産の所有者であったのか、本当に同一人物なのか、証明をする必要が生じます。
住民票(除票)や戸籍の附票(改製原附票含む)を確認して、一つ前の住所等で、登記簿上記載されている住所と同じものがあれば、そちらを添付書類として提出すれば、登記手続きは問題なく進めることができますが、住民票(除票)や戸籍の附票に登記簿上に記載されている住所の記載がなければ、以下のとおり、順を追って手続きを進めていく必要があります。
※不動産の所有者となる被相続人が亡くなって5年を経過すると、保存期間が過ぎたとして役所側で情報が削除され、住民票(除票)や戸籍の附票の取得ができなくなる場合があります。
そのようなケースでも、以下のような作業が発生します。
「住所変更登記は生前、速やかにしておく」ことが大原則!!
きちんと変更登記をしていなければ、その分相続人に手間や費用をかけさせることになります!
住所変更の登記手続きは、放置している方が多いのが現状です。
あとでやろう、と思って結局やっていなかった人。
費用もかかるし、別にいいだろうと思ってあえて放っておいた人。
理由は様々ですが、住所変更登記をしていなかったために、上記のような余分な作業が発生してしまい、相続人だけでは対応できず、専門家に依頼する相続人もいるでしょう。
また、遺言で一部の相続人に相続させる旨書いたとしても、きちんと住所変更登記をしていなかったために、遺言だけでは結局不動産の名義変更手続きができない、なんてこともあります。
住所変更されていなかった不動産の相続手続きについても、当事務所では通常の相続登記と同様の料金で進めることが可能です。生前の住所変更登記のみでもご依頼を承ります。ぜひお気軽にご相談ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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