三菱UFJ銀行(旧三菱東京UFJ銀行)の相続手続きについて

2024.10.24更新

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三菱UFJ銀行(旧三菱東京UFJ銀行)の相続手続きの流れ

相続センターへ連絡

被相続人が亡くなった旨を「相続センター」へ連絡をします。

一般的には、口座を開設していた支店へ連絡することが多いのですが、三菱UFJ銀行の場合、「相続センター」ですべての支店の相続の受付けをしています。

受付けされると一旦電話を切って、三菱UFJ銀行の相続センターで内容を確認して折返し電話がかかってきます。そこで正式な受付けとなります。

支店へ出向いての受付も可能ですが、その場合、別室に通され、テレビ電話で「相続センター」へ連絡する流れとなります。

※相続センターでの受付けの段階で出入金は出来なくなり、口座が凍結されます。

相続センターでの受付けが完了した後、「相続届」がご自宅に届きます。

WEB受付も対応しています。受付フォームから必要事項を入力すると、指定した住所まで相続手続書類を郵送してもらえます。

書類へ署名捺印~提出

相続人全員の合意のうえ、分割方法が決まったら「相続届」に署名捺印をします。

署名捺印は相続人それぞれの直筆での署名が必要になります。

「相続届」の「相続人代表書」に署名した方が最寄りの支店窓口へ提出もしくは、郵送にて提出します。

※遺産が預金のみであれば、相続センターとのやり取りで、郵送でも提出ができるようになりました。

※相続金を受け取る方は別の方でも構いません。

※被相続人が貸金庫の契約をしていた場合は、契約支店で書類を提出します。

※被相続人が投資信託の取引をしていて、解約せず引き継ぐ場合は、引き継ぐ相続人が投資信託の取引支店に出向いて、リスク説明などを受ける必要があります

書類審査~払戻し

窓口へ書類提出後、戸籍や印鑑登録証明書、相続届の確認が行われ、約1~2週間後に相続される方の口座に相続金が入金されます。

三菱UFJ銀行の相続手続きに必要な書類

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 相続届(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 故人の出生から死亡までの戸籍(※1)
  • 相続人全員の戸籍(※1)
  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)
  • 故人名義の通帳、証書、キャッシュカード(紛失している場合は不要)

※窓口に行く相続人の代表者の方は以下のものも必要になる場合があります。

  • ご本人確認書類(保険証、運転免許証)
  • ご実印

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要となります。

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できませんので、印鑑証明書に代わって現地大使館や領事館、海外の公証人(notary public)等で発行される「サイン証明書」、「宣誓供述書」が必要です。

三菱UFJ銀行の
残高証明書、預金取引推移表発行に必要な書類

残高証明書や預金取引推移表は通常のご相談の場合必要にはなりませんが、相続税の申告がある場合は必要になります。

各種発行にかかる手数料は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書・・・770

経過利息計算書・・・ 2,200円

●預金取引推移表・・・証明期間1ヶ月あたり330円

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

三菱UFJ銀行における相続手続きの特例

残高が少ない場合など、相続人のどなたかお一人での署名捺印でも手続きが可能の場合もあります。ただ、あくまで相続人全員の合意が必要です。

なお、当事務所では三菱UFJ銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

三菱UFJ銀行について

三菱UFJ銀行は、3大メガバンクのうちの1つであり、2006年、東京三菱銀行とUFJ銀行が合併して三菱東京UFJ銀行が誕生しました。その後、201841日に三菱UFJ銀行と名称を変更しました。国内、国外合計して800位上の支店が存在し、個人口座では4,000万口座が稼働しているため、被相続人が三菱UFJ銀行で口座開設をしている可能性は極めて高いといえるでしょう。

また、三菱UFJ銀行は日本で唯一ディズニーキャラクターをイメージキャラとして採用しており、現在は通帳、カード類、キャンペーンの景品などに使用されています。

※上記、三菱UFJ銀行の手続きの流れは、令和6年10月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接銀行の支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へお手続きをご依頼いただいた場合は、確認してご説明させていただきます

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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
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