※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。野村證券のホームページではありませんのでご注意ください。野村證券に直接ご用件のある方は直接野村證券へご連絡ください。
口座所有者が亡くなった旨、被相続人の口座があった支店へ連絡をします。
連絡をすると、代表の方のもとに相続手続きに必要な書類が送られてきます。
相続税の申告が必要な場合や有価証券等銘柄が不明な場合は残高証明書の発行依頼書を送ってもらうよう伝えましょう。
また、相続される方が野村證券に口座をもっていない場合、口座を開設する必要があるので、一緒に「證券総合サービス申込書」も郵送してもらうように伝えましょう。
※インターネットからも口座開設は可能です。
遺産の承継方法が決まったら、「相続手続依頼書」に相続人全員で署名捺印し、必要書類と合わせて郵送で提出します。
引き継ぐ相続人が口座をもっていない場合は合わせて口座開設もしましょう。
野村證券側の書類審査(約1ヶ月)を経て、有価証券等の移管手続きが完了します。
もし、郵送で口座開設をした相続人がいる場合、契約約款等重要事項の確認のため、その方のもとに入電があります。
野村證券の預金の相続手続きの場合、以下の書類が必要となります。
※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要です。
※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できないので、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。
※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍をおいている国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本での戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。
相続税申告が必要となる場合、残高証明書が必要となります。
その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。
●残高証明書・・・無料
野村證券は野村ホールディングス株式会社の100%の子会社です。
2018年現在、全国に156の店舗があり、全国の証券会社の口座数の22.3%(2018年3月時点)を締める日本の大手証券会社の一つです。
相続の手続きに関して、被相続人の口座があった支店が不明な場合や、口座の有無を調べたい場合はHPの「相続に係る口座照会依頼書」を印刷し、必要書類と合わせて郵送で送り照会をかけることができます。
必要となる書類は、残高証明書の発行依頼書と同じものです。(請求書の印鑑登録証明書は住民票や運転免許証用の本人確認書類でも大丈夫です。)
野村證券の相続書類は「相続手続依頼書」の一枚のみなので、証券会社の中では、比較的簡単に手続きが可能です。
当事務所では野村證券を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
※上記、野村證券の手続きの流れは、令和1年10月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。
●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・
ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。
当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます
※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。野村證券のホームページではありませんのでご注意ください。野村證券に直接ご用件のある方は直接野村證券へご連絡ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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