三井住友信託銀行
(旧住友・旧中央三井・旧中央三井アセット信託銀行)の相続手続きについて

※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。三井住友信託銀行のホームページではありませんのでご注意ください。三井住友信託銀行に直接ご用件のある方は直接三井住友信託銀行へご連絡ください。

三井住友信託銀行の相続手続きの流れ

三井住友信託銀行へ連絡

口座所有者が亡くなった旨、口座を保有していた支店へ連絡をします。

※連絡方法は、直接支店窓口へ出向いても、電話でもどちらでも可能です。

この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されることとなります。

 連絡をすると、相続手続きに必要な「相続届兼委任状」を受け取ることができます。

※取引内容や承継者を印字してもらえます。

※窓口に出向いた場合は白地のものはすぐにもらえますが、印字されたものが欲しい場合は受け取りまでお時間がかかります。

※指定した住所まで郵送してもらうこともできます。

書類へ署名捺印~提出

遺産の承継方法が決まったら、相続届に署名、実印を押印し、その他必要書類と一緒に相続センターに郵送にて提出します。

 ※貸金庫を利用していた場合や口座保有状況等ご事情によっては、故人が口座を保有していた支店窓口でしか提出ができない場合があります。

書類審査~払戻し

三井住友信託銀行側の書類審査(通常約2~4週間程度)を経て、ご指定の口座へ振込みがされます。

※口座の名義変更手続きをする場合は、別途流れが変わる場合があります。

三井住友信託銀行の相続手続きに必要な書類 

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 相続届(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 故人の16歳から死亡までの戸籍(※1)
  • 相続人全員の戸籍(※1)
  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)
  • 故人名義の通帳や証書

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要となります。

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できませんので、印鑑証明書に代わって現地大使館や領事館、海外の公証人(notary public)等で発行される「サイン証明書」、「宣誓供述書」が必要です。

三井住友信託銀行の残高証明書等、発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書・・・220円(経過利息なし)

●相続財産評価額計算書・・・2200円(経過利息ありの残高証明書)

●異動明細書・・・1ヶ月につき220

 

※残高証明書は経過利息の記載有無によって手数料が大きく変わるのが特徴です。

普通預金のみであれば経過利息がないので手数料は216円となります。

また、異動明細書については手数料無料で発行してもらえます。

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

三井住友信託銀行における相続手続きの特例

相続資産をそのまま名義変更したいという場合、口座を持っていなくても、相続手続書類と一緒に郵送で新規口座開設書類を送って手続きを進めることができます。

三井住友信託銀行について

三井住友信託銀行は大正13年に日本初の信託会社として設立されたのが始まりです。

昭和23年に銀行業務を開始して以来、合併や経営統合などがあり、平成24年に現在の三井住友信託銀行株式会社がつくられました。現在、日本最大規模の信託銀行です。

国内に100以上の支店を持つほか、欧米アジアにも支店があります。

三井住友信託銀行には証券代行部があり、株主名簿管理人としての証券代行業務をおこなっています。

また、グループ会社に住信SBIネット銀行がある他、三井住友トラスト不動産など金融以外の業務にも幅広く対応しています。

 三井住友信託銀行の相続手続きは、専門の相続センターがありますので不明な点がある場合でも迅速に対応してもらえます。

手続きに不慣れな場合でもスムーズに進められる金融機関といえるでしょう。

当事務所では三井住友信託銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、三井住友信託銀行の手続きの流れは、令和1年10月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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