2021.1.6更新
※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。りそな銀行のホームページではありませんのでご注意ください。りそな銀行に直接ご用件のある方は直接りそな銀行へご連絡ください。
口座所有者が亡くなった旨、口座を保有していた支店へ直接連絡をします。
※連絡方法は、直接支店窓口へ出向いても、電話でもどちらでも可能です。直接店舗へ出向く場合は、口座がある支店でなくても、最寄店舗でも受付してもらえます。
※複数支店で口座をお持ちの場合は、その中のいずれかの支店へ連絡します。
この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されます。
連絡をすると、専門の部署から書類が届き、最初に被相続人の相続関係を特定するすべての戸籍の提出を求められます。
その戸籍を相続センターへ郵送後、すでに口座番号や被相続人の情報が印字された「相続手続依頼書」が郵送されてきます。
ただし、休眠口座については印字されない場合があるので、被相続人の通帳等で口座の有無を確認できる場合は、追加で口座番号等を記入する必要があります。
また、被相続人が支店でカードローン等契約していた場合は、相続センターを通さず直接その支店が窓口になり、手続きをすることもあります。
遺産の承継方法が決まったら、「相続手続依頼書」に必要事項を記入、実印を押印し、相続人全員の印鑑登録証明書と一緒に相続センターへ郵送にて提出します。
※ただし、相続センターを通さず支店が窓口になっている場合は支店へ提出します。
りそな銀行側の書類審査(通常約2~4週間程度)を経て、相続人指定の銀行口座へ振込みされます。
※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合や、遺言書がある場合では、必要とされる書類等が異なるケースがございます。
「相続手続依頼書」(相続人全員の署名・実印で押印)(※4)
被相続人の出生から死亡まで及び相続関係を特定する全戸籍(※1)(※3)
被相続人の名義の通帳や証書
※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要です。
※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できないので、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。
※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍をおいている国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本での戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。
※4 相続人全員が署名押印した遺産分割協議書を提出することで、実際にりそな銀行の遺産を承継する人のみの署名押印だけで足りるケースがあります。
また、遺言書があれば、遺言書を提出することで、遺言執行者や受遺者の署名押印だけで足りるケースがあります。
相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。
その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。
●残高証明書(経過利息なし)・・・880円
●残高証明書(経過利息あり)・・・2,200円
●取引明細証明書・・・220円(1口座1ヶ月あたり)
※取引の有無に関わらず、調査1ヶ月あたりで手数料が取られますので、相続税申告が必要なケースで一切通帳等が見つからないような場合は、高額な手数料が必要となる機関です。
※相続手続きに関することは専門の部署(相続センター)が対応しますが、残高証明書や取引明細証明書に関しては、口座を保有していた支店が対応します。
※残高証明書等の発行依頼に関しては、事前に口座保有支店に連絡をすると最寄り支店での書類提出や手数料の支払についても対応してもらえます。
りそな銀行は旧財閥系都市銀行である大和銀行(野村銀行)と、旧地銀・貯蓄銀行から発足の都市銀行であるあさひ銀行(旧協和銀行、旧埼玉銀行の合併行)との合併により誕生しました。
旧大和銀行は戦前から一貫して信託併営を継続している唯一の都市銀行です。他の都市銀行に比べ店舗数は少ないですが、47都道府県のうち、26都道府県に店舗を展開しています。
また、通常銀行窓口は通常15時までですが、17時まで窓口は開いていますので、平日なかなか時間がとれない相続人でも、他の銀行と比較すれば、出向きやすい銀行ではないかと思います。
また、なかなか時間がとれない相続人の場合、わざわざ窓口へ出向かなくても、各種証明書の発行や相続書類の提出はすべて郵送でも対応してもらえますので、メガバンクと比較すると、相続手続き自体はとても進めやすい銀行のひとつではないでしょうか。
当事務所ではりそな銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
※上記、りそな銀行の手続きの流れは、令和4年1月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。
●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・
ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接銀行の支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。
当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます
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お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。