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未成年の相続人がいたらどういう手続が必要?

未成年の相続人には【代理人】が必要となり、

未成年の相続人の代わりに【代理人】が遺産分割協議を行います。

未成年者は単独で法律行為をすることができません【原則】

相続で面倒な手続きというのが、相続人の中に未成年者がいた場合、相続手続きでは代理人が必要になるということです。

法律上では、原則、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行うためには、未成年である相続人の【法定代理人】が必要になります。

法定代理人は誰がなるの?

法定代理人には親等の親権者がなるのが通常ですが、遺産分割協議においては、その親権者も相続人であり、さらに未成年の子も相続人であれば、利益が対立してしまうため親等の親権者は法定代理人になれません。

利益が対立してしまうとは

利益が対立するというのは、例えば、母と子(未成年)の2人が相続人の場合、子は自分で判断できない状況で母が代理人となると、母は自分1人で相続財産のすべてを自分が相続すると決める(子には一切の相続財産を分けない)ことができるからです。

法律ではそういったことを防ぐため、母親が未成年の子の代理人となることができないよう規定しています。

母と子の相続人としての立場は、遺産分割協議をする場合では法律的には利益が対立してしまうのです。

そのような場合は特別代理人が必要

このように親と未成年の子がともに相続人であれば、未成年の子のために【特別代理人】の選任を、家庭裁判所に申し立てする必要があります。

未成年の子が2人以上いるのであれば、特別代理人をそれぞれ別々に選任しなければいけません。

特別代理人というのは、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

【補足】

特別代理人の選任とは、家庭裁判所が誰にするのか決めてくれるものではなく、申立人(親等)が申立時に候補者を決めておくのが通常です。
そのため、特別代理人をお願いできる親族がいない場合は司法書士等の専門家へ依頼する方法があります。

特別代理人の手続きは面倒だからと選任せずに遺産分割協議をした場合

では、遺産分割協議を特別代理人も選任せずに行った場合はどうなるのでしょうか?

遺産分割協議は無権代理行為(権利がないものが代理人となって行なった行為)として、未成年の子が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めないかぎり無効です。

つまり、子の立場になっていうと成人した後に、
「私が未成年のときにした遺産分割協議は無効だ!」と主張すると、そのとおり無効となり、遺産分割協議をゼロからやり直す必要がでてきます。

なお、未成年者特別代理人選任の申立てを家庭裁判所にしてから審判が下りるまで、2週間~1か月くらいはかかります。

審判が下りた後は、未成年者に代わって特別代理人が遺産分割協議書へ署名押印することになります。

そして、相続財産に不動産がある場合には登記することになりますが、相続登記の申請には特別代理人が未成年者に代わり手続きを行います。

この相続登記手続きには特別代理人の印鑑証明書が必要になります。

特別代理人選任手続き

●申立人

親権者、利害関係者

●費用

子1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)

●一般的な必要書類

①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
⑥利害関係を証明する資料

●書類を提出する裁判所

子の住所地の家庭裁判所

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