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日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)が適用されます。
①の家督相続が廃止され、配分は異なりますが、現行民法のように第一順位は配偶者(3分の1)と子(3分の2)、第二順位は配偶者(2分の1)と父母(2分の1)、第三順位で配偶者(3分の2)と兄弟姉妹(3分の1)へ相続される仕組みに変わりました。
この間の相続は兄弟姉妹の直系卑属に対する代襲相続権は発生しません。
②と法定相続分は同じですが、兄弟姉妹の直系卑属も代襲相続人となりました。
この間の相続は、代襲相続の制限がありませんので、甥姪よりも下の代が相続人となる可能性もあります。
配偶者の相続分が引き上げられ、第一順位は配偶者(2分の1)と子(2分の1)、第二順位は配偶者(3分の2)と父母(3分の1)、第三順位で配偶者(4分の3)と兄弟姉妹(4分の1)となりました。
また、兄弟姉妹の代襲相続に制限が設けられ、甥姪までが相続人となります。
数代前の相続が発覚した場合は
まずは相続人の確認を!
では、名義変更がされていないまま放置されている不動産が発覚した場合はどうすればよいのでしょうか?
専門家に相続の相談する前に、まずは下調べで「名義人がいつ頃亡くなったのか、子どもや兄弟は何人くらいいたのか?」ということをご家族やご親族等から情報収集しましょう。
子どもや兄弟の数が少なく現在の相続人が数名ということであれば、相続から数十年経っていたとしても名義変更の手続きを進められる可能性が高いです。
相続人の見当もつかない場合は、相続に関係する戸籍を収集して相続人調査をしましょう。
正直、一般の方が昔の戸籍を読み解くことはなかなか難しいですし、相続人が多くなると相続関係も複雑となるため、相続人調査は専門家に依頼することをおすすめします。
そして判明した相続人の数や状況から、不動産を取得するメリットと比較して相続手続きを進めていくか検討することになります。
不動産の名義変更を放置しておくとどんどん相続人は増えていき、複雑化していきます。
膨大な時間とお金がかかる前に、早めに手を打ちましょう
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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