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2024.6.20更新

家族信託を利用すべき場合とは

家族信託は高齢者の財産管理や死後の財産承継に非常に役立ちます。

今回は特に家族信託をお勧めする状況やパターンをいくつかご紹介します。

高齢になった後の財産管理、認知症対策

1つ目は、財産所有者が高齢になって判断能力が低下した後の財産管理方法としての活用です。

将来認知症になったとき、ご自身では財産を適切に管理できなくなるおそれがあります。そのときにそなえて子どもに不動産や預金などの財産を信託し、本人を受益者として財産管理させると安心です。

施設に入所する際には管理対象となっている自宅などの不動産を売却させて入所費用を用意することも可能です。

2代以上先の財産承継を指定したい場合

家族信託を利用すると、2代以上先の財産承継方法を指定できます。

たとえば長男に子どもがいない場合、親の死後に長男を受益者として孫(次男の子ども)に自宅を管理させ、長男の死亡後には孫に財産を帰属させるなどの対応が可能です。

まずは妻を受益者としてその後に子どもに財産を帰属させる方法もあります。

遺言では本人の次の世代までの承継方法しか指定できません。

2代以上先の財産承継方法まで指定できるのは家族信託のみです。

事業承継

事業承継の際にも家族信託が役立ちます。

株式を会社の後継者に信託し、前経営者に「指図権」を残せば、後継者に経営権を移しながらも前経営者が会社に関与し続けることができます。

受益者が前経営者のままであれば贈与税も発生しませんし、後継者が不適任な場合には信託契約を解約して別の後継者を指定するなどの柔軟な対応も可能です。

障害を持った子どもがいるケース

障害を持った子どもがおられる親御さんにも家族信託は非常に役立ちます。

お子様に障害がある場合、多額の財産を残しても本人がうまく管理できない可能性があります。

家族信託を利用して信頼できる家族に財産を委託し、障害を持った子どもを受益者として財産を管理してもらえば、親が死亡した後の子どもの生活が保障されます。

不動産の共有トラブルを避けたい場合

遺産の中に不動産があるケースでも家族信託がお勧めです。

複数の相続人が不動産を相続すると、遺産分割協議ができずに共有状態になるケースがあります。

共有不動産は共有者全員の合意がないと処分できないので、共有状態になると活用も売却もできずに放置されるリスクが高まります。

相続人のうち一人に不動産を委託して相続人全員を受益者として管理処分を任せれば、受託者の手でスムーズに売却等を進めて、相続人全員が売却代金を受け取れます。

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家族信託を上手に活用すれば、財産管理や相続対策、税金対策に役立てることが可能です。関心をお持ちにお方がいらっしゃいましたら是非とも一度、ご相談下さい。

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