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2024.6.20更新

家族信託にかかる税金まとめ

家族信託を利用すると「権利の移転」があるので税金が発生する可能性があります。

一体誰にどのような税金がかかるのか、以下でまとめてみました。

それぞれ詳しく説明していきます。

委託者にかかる税金

委託者とは財産のもともとの所有者で、受託者に財産の管理処分を任せる人です。

委託者には基本的に税金は発生しません。

受託者にかかる税金

受託者は、財産を預かって管理処分する人です。

家族信託を利用すると、委託者から受託者へと財産の名義変更を行います。

ただし受託者は財産を預かり管理するだけで財産から利益を得ることはないため、受託者には贈与税がかかりません。

ただし不動産を委託者から受託者へ名義変更する際には、「登録免許税」が発生します。金額は土地の場合固定資産税評価額の0.3%、建物の場合には固定資産税評価額の0.4%です。

また受託者が不動産の名義人となるため、固定資産税の納付用紙は受託者宛に届きます。ただし多くの場合、信託契約において「受益者が固定資産税を負担する」と定めます。

受益者にかかる税金

受益者は、財産の信託によって「利益を受ける人」です。

家族信託が行われた場合、実質的に財産が「委託者から受益者へ移転した」とみなされます。そこで委託者と受益者が異なる人の場合、受益者に贈与税がかかります。

委託者と受益者が同一人物の場合には贈与税は発生しません。 

また財産の運用によって利益が生じた場合には、受益者に所得税がかかります。

たとえば不動産の賃貸活用によって収益が発生したケースや株式配当を受け取った場合などです。

財産を売却して利益を得られた場合には、譲渡所得税がかかります。 

固定資産税については受託者宛に納付用紙が届きますが、信託契約において「受益者が負担する」と定めるケースが多数です。

委託者が死亡して受益者が変更された場合

もともと委託者本人が受益者となっている事案で委託者が死亡すると、受益者が第三者へ移るケースがあります。この場合には財産が相続されたのと同じ扱いになるので、新たに受益者となった人に相続税がかかります。

受益者が死亡した場合

受益者が死亡したとき、次の受益者について特段の定めがなければ受益権が相続対象となります。その場合には受益権を相続した相続人に相続税が課税されます。

信託終了後の残余財産の受取人にかかる税金

信託契約が終了すると、指定された人が残余財産を受け取ります。

受益者が残余財産を受け取る場合には税金は発生しませんが、受益者と残余財産受取人が異なる場合には受取人に「贈与税」が発生します。

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