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2024.6.20更新

【比較表つき】
家族信託と任意後見制度と
         法定後見制度を比較!

高齢になり判断能力が低下したときの財産管理方法として、家族信託と後見制度を利用できます。

また後見制度の中には任意後見制度、法定後見制度があります。

これらにはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は家族信託と任意後見制度、法定後見制度を比較してみましたので、選択の際の参考にしてみてください。

家族信託と任意後見制度、法定後見制度の違い一覧表

  家族信託 任意後見 法定後見
利用時期 委託者本人に判断能力のあるときに設定、契約 本人に判断能力があるときに契約 本人の判断能力が失われてから開始

受託者、後見人を選べるか

本人が受託者を

選べる

本人が後見人を

選べる

本人は後見人を

選べない

受託者、後見人の権限 財産の管理や処分 財産管理、契約で定めた法律行為の代理、身上監護 財産管理、法律行為の代理、取消、身上監護
不動産の処分の可否 権限を定めておけば可能 権限を定めておけば可能 可能だが居住用財産の場合、家庭裁判所の許可が必要
取消権の有無 なし なし あり
遺産相続手続きをできるかどうか できる できない できない
受託者、後見人への報酬

自由に定められる。なくてもよい

自由に定められる。なくてもよい。 家庭裁判所に申請することによって報酬が付与される。

裁判所等による監督の有無

なし。

ただし信託監督人をつけることができる。

任意後見監督人による監督あり。 家庭裁判所による監督あり。

家族信託と任意後見制度、法定後見制度の主な違い

家族信託は遺産相続にも利用できる

家族信託は、高齢になったときの財産管理だけではなく遺産相続対策にも利用できます。死後の受益者や財産帰属先についても定めておけるからです。

認知症対策だけでなく相続対策も行いたい場合、家族信託がお勧めです。

家族信託は柔軟な対応ができる

家族信託の場合、裁判所の監督を受けないので受託者が柔軟に対応できるメリットがあります。不動産の売却等もスムーズに進められます。

自由に後見人、受託者を選べるのは
任意後見人、家族信託

法定後見の場合、後見人の判断能力が低下した後で裁判所によって後見人が選任されるので、本人が後見人を選ぶことができません。

自由に後見人や受託者を選びたければ元気なうちに家族信託か任意後見を利用する必要があります。

本人への保護が厚いのは法定後見人

家族信託でできるのは財産管理だけであり、身上監護に関する権利は認められません。

任意後見人にも、本人が勝手に行った契約の取消権はありません。

まとめ

本人を保護するには、法定後見を利用して成年後見人をつけるのが一番です。

後見人には取消権が認められるので、詐欺に遭った場合などに契約を取り消して本人を守ることができます。

 家族信託、任意後見、法定後見にはそれぞれメリットデメリットがあり、適切に使い分けることでより充実した財産管理や相続対策が可能となります。

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