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家族信託を利用する際には、
「委託者」「受託者」「受益者」の3者を定める必要があります。
今回は家族信託における「委託者」「受託者」「受益者」とは何か、それぞれの役割や定め方についてご説明します。
委託者とは、財産の持ち主で管理や処分を任せる人です。
たとえば親が子どもに財産の管理を任せる場合、「親」が「委託者」となります。
受託者とは、財産を預かって管理処分を行う人です。
たとえば親が子どもに財産の管理を任せる場合、子どもが「受託者」となります。
家族信託では、委託者と受託者以外に「受益者」も決めなければなりません。受益者とは、「信託によって利益を受ける人」です。
たとえば不動産の管理によって発生した賃料を受け取ったり、株式の管理によって配当金を受け取ったりする人が「受益者」です。
受益者は、委託者本人とすることもできますし、第三者を指定することも可能です。
委託者本人を受益者とする場合の信託契約を「自益信託」、第三者を指定する場合の信託契約を「他益信託」といいます。
自益信託を利用できるのは、委託者が生きている間のみです。
たとえば親が委託者となって子ども(受託者)に自分の財産管理を託し、親自身が受益者となって財産管理による利益を受ける場合です。
認知症になった後に不動産や保有株式の管理処分等を任せられるので、高齢になったときの財産管理方法として有効です。
他益信託は、委託者の存命中にも死後にも利用できます。
たとえば存命中、委託者が自分の財産を子ども(受託者)に託し、妻のために管理させることなどが可能です。この場合には妻が「受益者」となります。
死後に家族信託を利用する場合には、必ず他益信託となります。
たとえば死後に次男(受託者)に財産を信託し、障害のある長男のために管理してもらうケースなどです。この場合、長男が「受益者」となります。
信託契約では必ず委託者、受託者、受益者を定めなければなりません。
委託者の設定で迷うことはほとんどありませんが、誰を受託者や受益者とするのかは目的や状況に応じて適切に判断する必要があります。
高齢になった後の財産管理をしたいのか相続対策をしたいのかによっても設定方法が大きく変わってきます。
また受益者には贈与税が発生する可能性もあるので、税金についての知識も持った上で決定しなければなりません。
素人の方では適切な判断が困難なので、専門家にコンサルティングを依頼する必要があるといえるでしょう。
当事務所では難しい家族信託についてもわかりやすくアドバイスを行い手厚いサポートを実施しています。関心をお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。
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