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遺産相続したとき、相続税の基礎控除を超える価額の財産が遺されたら注意が必要です。
相続開始後数年後に「税務調査」がくる可能性があります。
今回は「相続税の税務調査とは何か」「どのようにして税務調査の対象が選定されるのか」解説します。
相続税の税務調査とは、正しく相続税の申告が行われたかどうかをチェックするための調査です。
相続税を申告したときには何も言われなくても、後日税務署から連絡が入って調査に来られる可能性があります。
相続税は基本的に自己申告。申告書を提出するときには、税務署の職員が間違いを指摘することはありません。
そのまま受理されてしまいます。
ただ「過少申告されているのではないか?」「抜けや漏れがあるのではないか?」などと疑われる場合には、後日にあらためて税務署が調べに来ます。それが税務調査です。
相続税の税務調査を受けたからといって、必ずしも追加の税金が発生するとは限りません。きちんと申告納税できていれば、問題はないのです。
ただ不備が見つかり、追加の税金を払わざるをえないケースも少なくありません。
税務署は、何を基準に税務調査の実施先を選定するのでしょうか?
税務署は、相続税申告書を機械(システム)によって審査します。
単純な相続税の計算間違いがあると、ここで発見されて指摘されます。
税務署は、独自の方法で遺産内容を詳しく調べます。
たとえば不動産の場合、法務局から情報を取得して、名義変更手続き(相続登記)を確認します。預貯金については金融機関へ情報照会しますし、株式や投資信託などについては証券会社へ照会します。
相続開始時点の残高だけではなく、過去の取引内容もすべてみられるので、生前贈与も把握される可能性が高くなります。
生命保険については、生命保険会社へ情報照会を行います。被相続人が事業者であれば生前に提出した確定申告書、法人経営者であれば法人の決算書もチェックされます。
このように、さまざまな方法で遺産や生前贈与の内容を調べることで矛盾を発見し、税務調査の対象が選定されています。
遺産額が高額な場合には、特に疑義がなくても税務調査に来られる可能性が高くなります。
総額が3億円を超えるようなケースでは要注意といえるでしょう。
相続税の税務調査を避けるには、当初から正しく申告することが一番です。
万一税務調査に来られた際にも、きちんと税理士に依頼していたら的確に説明できるので、追徴課税されにくくなるでしょう。
自分で申告すると単純な計算ミスも起こりやすい上、反対に「過払い」になってしまうケースも少なくありません。
相続税を払いすぎても、税務署は指摘してくれません。有利に相続税の申告を進めるため、遺産相続したときには早めに税理士に相談しましょう。
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