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2024.12.24更新

遺言書作成を司法書士へ依頼するメリット

~なぜ遺言書作成は専門家へ依頼した方が良いのか~

 初めて遺言書を作成する方、過去に作成した遺言書を見直して再作成されたい方も、遺言通りに相続してほしいと強く願う場合、司法書士など相続の専門家へ依頼して作成することをお勧めします。

 それは何故なのか、自筆の遺言書と公正証書遺言、それぞれ依頼するメリットについて説明したいと思います。

自筆証書遺言の場合

 自筆証書遺言の作成は、特に専門家へ依頼した方がよいと考えていますが、その一番の理由は「不備が多い」ためです。

「不備」がある遺言書とはどういうものか。色々ありますが、例としては次のようなものです。

  • 全文自筆でかかれていない(本文がタイプ式、署名だけ自筆 等)
  • 日付に抜けがある(●年●月と書かれており日付が書かれていない 等)
  • 署名されていない
  • 捺印されていない
  • 財産が特定できない、具体的な割合で書かれていない
    (家は長男が相続する、田舎の土地は二男と三男が相続する等)
  • 記載漏れの遺産がある
    (昔使っていた口座(休眠口座)や私道が漏れている等)

【検認済=有効な遺言書】ではありません!

「家庭裁判所で検認された遺言書は、有効な遺言書ですよね?」とご相談いただくことがありますが、検認された遺言書だから有効(遺言書で手続できる)という意味ではありません。

例えば、上記記載したような「財産が特定できない」等の手続き上の不備がある遺言書であっても、要件が整っていれば検認済となりますが、手続き上で必要な記載が不足しているので、法務局や金融機関等に「この遺言書では手続きできません」と言われてしまうことになるのです。

詳しくは「遺言書の検認とは」もご参照ください。

 自筆証書の遺言は、費用をかけずに自分で好きなタイミングで作成できるため、手軽に自由に作成できる遺言書として作成される方が多い印象です。

残された相続人のためを想って作成されている方が多いと思いますので、遺言書の効力を発揮できないことになっては非常に残念です。

 

 先に述べたとおり、遺言書が使用できない場合は相続人全員で遺産分割協議が必要となりますので、1人でも非協力的な方がいると手続きを進めることが難しくなります。
 

 遺言書が手続上使用できなくても、遺産分割内容を遺言者の希望通りに相続する方もいますが、遺言内容に納得できない方がいる場合は、相続人間の話し合いによって分け方を決めるものとなり、話がまとまらなくなってしまうこともあります。

 遺産分割協議がまとまらない場合、裁判手続きを検討する必要がでてくることもあり、金銭的、精神的負担が増えることもあります。

 

~自筆証書遺言のご相談を承っております~

 相続手続きで使用できない遺言書を減らし、遺言内容の実現のお手伝いができたらと考えております。

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