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2025.3.17更新
2023年(令和5年)4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
これまで、相続等によって取得した土地の利用用途がなく、かといって買い手もつかない、管理する手間や固定資産税などの費用だけかかってしまい困っていた方は多いのではないでしょうか。
「費用を負担していいから手放したい!」そう考えていた方は多いかと思います。
今回施行された制度は、まさしく「費用を負担して国に土地を引き取ってもらう」制度です。
ただし、制度利用には法務局へ申請して審査に通らなければなりません。
もし持っている土地が要件に満たしていなければ申請しても審査が通りませんので、事前に要件を確認する必要があります。
相続または遺贈にて【土地】を取得した「相続人」が申請対象者となります。
土地の遺贈を受けた人が「法定相続人以外」だった場合は相続人ではないので申請対象者ではないのですが、例外として、共有者の中に相続・遺贈によって取得した相続人がいる場合は、共同申請することで対象となります。(共有の土地は、共有者全員による申請が必要です。)
※生前贈与で取得した土地については本制度の利用はできません。
相続・遺贈で土地を取得している必要があります。
※売買等で取得した土地は対象外ですが、相続・遺贈によって取得した土地の共有者に売買等で取得した人が含まれる場合は、共有者全員で申請することで申請可能となります。
買い手がつかない土地も対象ですが法令で定められる【却下事由】、【不承認事由】のどれにも
該当しない土地である必要があります。
次に該当する土地は申請できない土地となるため、いくら有効的な土地であっても申請は却下されます。
次に該当する土地は、承認できない土地となり、申請はできますが不承認となります。
不承認事由に該当している土地でも通常の管理で対応できると判断された場合などにおいては承認されることもあるようです。
ただし、どのような場合に承認されるかは個別判断になると思われますので事前に確認することは困難でしょう。
申請書に収入印紙を貼って納めます。
納付後に申請を取り下げる場合、手数料は返還されません。
審査の結果、却下・不承認となった場合でも審査手数料は返還されません。
土地1筆につき20万円
原則、面積にかかわらずとなりますが、以下該当する土地は面積に応じて計算します。
・市街化区域・用途地域が指定されている地域内の宅地
土地1筆につき20万円
原則、面積にかかわらずとなりますが、以下該当する土地は面積に応じて計算します。
・市街化区域・用途地域が指定されている地域内の農地
・農用地区域内の農地
・土地改良事業などの施工区域内の農地
面積に応じて計算します。面積区分は以下のように6つに分けられています。
1.750㎡以下(1㎡あたり59円+210,000円)
2.750㎡超1500㎡以下(1㎡あたり24円+237,000円)
3.1500㎡超3000㎡以下(1㎡あたり17円+248,000円)
4.3000㎡超6000㎡以下(1㎡あたり12円+263,000円)
5.6000㎡超12000㎡以下(1㎡あたり8円+287,000円)
6.12000㎡超(1㎡あたり6円+608,000円)
土地1筆につき20万円(面積問わず)
同じ種目の土地が2筆以上隣接している場合、1筆と土地みなして負担額を算定するよう申し出することが可能です。
まずは、法務局へ相談します。
(事前予約制 1日1回のみ。相談時間は30分で延長不可です)
相談方法は、対面・電話・web相談となり選択できますが、対面による相談以外は、事前に資料送付が必要です。(資料に基づいた相談の場合)
相談については書類から確認できる範囲で、所有している土地が国庫帰属制度の対象となりそうかを相談できるのですが、受付した担当者の見解を確認できるという範囲ですので、承認可否の確認はできません。
相談先の法務局は、原則、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門となります。ただし、遠方で相談するのが難しい場合など、最寄りの法務局・地方法務局(本局)での相談もできるようです。
・相続土地国庫帰属相談票(法務省のHPからダウンロード可)
・相談したい土地の状況についてのチェックシート(法務省のHPからダウンロード可)
・土地の状況等が分かる資料
(可能な範囲で問題ないですが、判断材料となる資料ですので、多い方がよいです。)
【資料例】
登記事項証明書、登記簿謄本
法務局で取得した地図や公図
土地の測量図面
土地の現況や全体が分かる画像や写真
固定資産税納税通知書(役所から届いたもの)
法務局へ相談した結果、申請する場合は申請書類を作成、その他必要な書類を用意します。
・申請者の印鑑証明書
【下記、4点の作成書類】
・相続土地国庫帰属の承認申請書
・申請する土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・申請する土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・申請する土地の形状を明らかにする写真
【例】
遺言書
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
亡くなった方の住民票(除票)または戸籍附票
相続人の戸籍および住民票(または戸籍附票)
相続人全員の印鑑証明書
【例】
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
亡くなった方の住民票(除票)または戸籍附票
相続人の戸籍および住民票(または戸籍附票)
遺産分割協議書
固定資産評価証明書
申請する土地の境界等に関する資料
申請に必要な書類が揃いましたら、申請する土地を管轄する法務局(本局)へ申請します。
申請書類の提出方法は、法務局窓口で直接提出するか、郵送(※)で提出します。
(※)郵送の場合「書留郵便」または「レターパックプラス」で送ります。
提出された書類による審査および実地調査が行なわれます。
(実地調査では現地への同行を求められることがあります。)
その後、承認・不承認の通知が届きます。
承認された場合は負担金を納付します
承認された場合は負担金の通知書(納入告知書)も同封されています。
通知が届いた翌日から30日以内(※)に負担金を納めます。
※期限内に納めないと承認が取り消されます。
再度、国庫帰属を希望する場合は最初から申請し直す必要があるので注意が必要です。
負担金を納めた時点で、土地の所有権は国に移り手続終了です。
所有権移転登記は国が対応するので手続する必要はありません。
共有で申請した場合は、代表者1人が納入告知書を受け取り納めます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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