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2025年6月27日更新

故人名義の銀行調査が可能になりました
「相続時口座照会」とは

これまで何度も次のようなご相談を受けることがありました。

 

「相続手続が必要になったけど、家の中が物で溢れていて通帳やカードが見つかりません。」

「故人とは疎遠な関係だったので、どこの銀行にお金を預けていたのか全くわかりません。」

「この銀行に以外にも口座があるかも?調べる方法はないですか?」

 

銀行口座については一括管理している機関がなく、故人名義の口座調査をすることができませんでした。銀行口座があるかを確認するには地道に1件ずつ銀行へ問い合わせる必要があったのです。

しかし、2025年4月1日から「口座管理法」の制度が拡充され、銀行口座とマイナンバーを紐づけることで、相続発生後、相続人等からの申請で銀行口座の調査ができるようになったのです。

ただし、照会できるのはマイナンバーを登録した(口座とマイナンバーを紐づけた)銀行のみ一部対象外の金融機関(デジタル庁のホームページに公表されています)はありますが、全くどこの銀行に口座があるかわからなくても、亡くなった方がマイナンバーと口座を紐づけていれば、相続財産の対象となる銀行口座について調査ができますので、メリットのある制度と言えるでしょう。

相続発生後は家族や相続人に大変な思いをさせたくない・・・とお考えの方は、生前対策の一つとして、制度の活用を検討されるとよいかもしれません。

 

「口座管理法」について

2024年4月1日より、「口座管理法」という新しい法律がはじまり、銀行口座とマイナンバーを紐づけて管理できるようになりました。

銀行口座とマイナンバーを紐づけるには、口座名義人本人からの申請が必要となるので、勝手に紐づけられることはありません。

新規で銀行口座を開設する際にマイナンバーと紐づける希望があるかの確認はされますが、あくまでも任意ですので、紐づけることを強制されることはありません。

銀行口座とマイナンバーを紐づけると残高が知られてしまうの!?

銀行口座とマイナンバーを紐づけることで、残高が国などに通知されることはありません。
もちろん国や自治体がマイナンバーと紐づいた口座残高を自由に見れるようになることもありません。

銀行口座とマイナンバーを紐づける方法

銀行窓口、もしくは「マイナポータル」から申請します。

銀行窓口で行う場合で複数の銀行口座をお持ちの方は、いずれかの金融機関の窓口から申請します。一部対象外の金融機関を除き、他の銀行口座もまとめてマイナンバーの紐づけが可能になりましたので、楽に手続することが可能です。

複数の銀行口座を紐づける際の注意点

銀行に登録している住所が旧住所のままになっていると、同一人物の口座とみなされず古い住所で登録されている銀行口座は紐づけされません。

古い住所のままになっている銀行口座がある場合は、住所変更をしてから申請しましょう。

故人名義の銀行口座調査「相続時口座照会」について

亡くなった方の口座照会については、相続人(包括受遺者含む)一人で申請することができます。相続人全員の同意は必要ありません。

(遺言書があるケースでは、遺言内容によっては申請できないこともあります。)

【申請方法】
対応している金融機関であればどの銀行からでも申請できますが、申込みをする金融機関によって進め方(郵送対応の可否など)が異なります。
詳しい手続方法は、各金融機関のホームページから確認できます。

照会結果について】
預金保険機構から簡易書留(圧着ハガキ)にて申込者の自宅(国内住所に限られます)に届きます。
照会した結果、口座が見つからなかった場合も照会結果の通知が発行されます。

口座照会に伴う口座凍結について

相続時口座照会の申込みによって各金融機関へ口座名義人が亡くなったことが通知されるため、取引がある金融機関の口座取引が制限されることがあります。(口座凍結等)

「相続時口座照会」の申請に必要な書類

1.被相続人が亡くなった事実がわかる書類

  戸籍謄本、住民票除票、法定相続情報一覧図 等

  ※死亡日、氏名、生年月日、住所を確認できるもの

2.相続人(包括受遺者含む)、遺言執行者等であることがわかる書類

  戸籍謄本、法定相続情報一覧図

  遺言書(法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は検認済のもの)

3.申し込みする方の本人確認書類(顔写真付きの身分証など)

  マイナンバー、運転免許証 等

4.相続時口座照会の申込書類

手数料:5,060円(税込)

照会対象者(被相続人)ごとに手数料がかかります。

どの金融機関から申請しても手数料は変わりません。

また、申請にかかる手数料ですので、照会した結果、口座が一つも見つからなくても手数料の返金はありません。

支払い方法は、窓口にて現金払い、もしくは申請先の金融機関に申込者名義の口座があれば口座引落が可能な金融機関もあります。

◆利用できる期間:亡くなってから10年以内

◆開示される金融機関:マイナンバーと紐づけした金融機関(一部対象外の金融機関除く)

◆開示される内容:銀行名、支店名、口座種別、口座番号等

※残高は開示されませんので、口座残高の確認については、各金融機関へ残高証明書の発行依頼を行う必要があります。

相続時口座照会についてご相談を承ります

相続手続を進めるには、相続関係を証明する戸籍などの必要書類を揃える必要があります。

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