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2025.8.29更新

公正証書遺言の電子化(デジタル化)について

令和7年10月1日~
遅くとも令和7年12月13日までに施行されます!

これまで公正証書遺言を作成するには、公証役場に赴く、もしくは公証人に出張してもらう必要があり、対面した上で公正証書遺言を作成する必要がありましたが、デジタル化が決定しましたので、施行後は必要に応じて、対面しなくともリモート方式で作成が進められます。

公正証書遺言がデジタル化されると次のような仕組みで作成可能となるようです
  • インターネットを利用した依頼が可能(電子署名が必要)
  • 遺言書作成当日、リモート方式による面談が可能
  • 遺言書は電子データで作成され、データ保存される
  • 遺言書への署名押印は、電子サイン(公証人は電子サイン+電子署名)で対応
  • 遺言所の正本・謄本の交付については電子データ受領が選択できる

公証人、遺言者、証人2名の合計4名が同じ場所に揃った状態で作成する必要がありましたが、公正証書の電子化が始まると一同集まらずとも、遠隔地で作成可能となります。

ただし、誰でもリモート方式で作成できるものではなさそうです。公証人が対面で作成する必要があると判断した場合は従来通り、対面方式で作成することになるそうです。

公正証書の電子化に伴い、リモート方式で作成する際には次の機材が必要になるようです。
「公正証書の電子化における日本公証人連合会公式チャンネル」より抜粋

  • 1
    パソコン(スマートフォン、タブレットは画面共有ができないため不可)
  • webカメラ、マイク、スピーカー等(PCに内蔵されている場合は用意不要)
  • タッチ入力可能なディスプレイ、ペンタブレット(電子サインに使用)
  • リモート会議で使用する1️⃣のパソコンで受信可能なメールアドレス

  ※web招待メールや電子サインの依頼メールを受信するために必要。

電子化が施行されたあとは、これまで通り対面で公正証書遺言を作成する場合でも、紙媒体の遺言書原本は作成されません。すべて電子化された公正証書遺言で作成されます。

PDFファイルの電子化された遺言書が原本となり公証役場に保管されます。

そのため、対面で遺言書を作成する場合においても電子サインによる対応となります。

 

公正証書遺言の電子化については、まだ具体的に明らかになっていな点もあります。

電子化された遺言書による相続手続の方法についても、どのような対応となるのか疑問が残りますので、今後の発表に注目したいと思います。

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