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次世代へ上手に財産を承継するために
生前贈与を行なう場合、必要となるのが贈与契約書です。
いつ、誰が誰に、どのようなものを贈与したのかを証明する大切な契約書となります。
贈与契約書があることで、双方の合意のもとで行なわれた贈与であると、第三者に向けて証明できることになります。
逆に言えば、贈与契約書がない場合、双方の合意のもとで行なわれたと証明ができないため、無駄に相続税や贈与税を課せられたり、税金面で損をしてしまうことにもなりかねません。税務署は贈与があったことを証明できる書類等がないと贈与があったとは言えないとして納税を求めてきます。
生前贈与を行なう場合、贈与税の基礎控除額(年間110万円)未満の贈与であったとしても、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書を作成するにあたり、法律で決められたひな形はありませんので、どのような形式や内容で書いても問題ありません。ただし、第三者へ向けて証明するためにも、最低限記載する事項としては以下のような内容を書いておく必要があります。
対象者の氏名を記載する場合、住民票や印鑑証明書に記載されるとおりの氏名や住所を記載するようにしましょう。また、署名欄の右側に押印する印は、認印でも契約書として有効ではありますが、「その本人が押したもの」としてより信頼性がある実印で押印することをおすすめします。
贈与する対象が、不動産である場合、未登記物件であれば登記申請は不要となりますが、土地や登記されている建物の場合は、管轄の法務局へ贈与登記の申請をし、名義変更を行ないます。
収入印紙は、郵便局で購入します(金額によってはコンビニでも買えます)
贈与契約書を作成する場合、「収入印紙を貼る必要があるのでは?」と思った方もいるでしょう。
贈与契約書の場合、贈与する対象物によって、貼る必要がある場合とない場合があります。
現金を生前贈与する際の主な注意点は以下のとおりです。
不動産を生前贈与する際の主な注意点は以下のとおりです。
他界する前3年以内になされた相続人への生前贈与は、いくら生前とはいえ、相続税の計算をする際には相続税の課税対象財産として、遺産に戻して計算されてしまいます。
そのため、相続税がかかることを見越して生前対策の一環で行なった生前贈与が、なんの意味もなさない、無駄足になる可能性があります。
そのため、生前対策を検討するのであれば、一刻も早い対応をおすすめします。 「生前3年以内の贈与は遺産に戻す」とされているのは、あくまで法定相続人や受遺者に限られます。そのため、法定相続人や受遺者に該当しないような孫や他の親族に贈与する場合は、他界直前の贈与であっても、遺産に戻される心配はありません。
贈与税がかからないように検討する際、配偶者控除や相続時精算課税制度の税制控除の利用を検討するかと思います。
その際、その控除の適用条件にきちんと合致しているかどうか、それぞれの制度にメリットデメリットがある点をきちんと理解しているか、確認が必要です。
各種生前対策のご相談、生前贈与の登記手続き、相続手続き、相続登記、相続放棄について、何か疑問やお悩みなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォーム(24時間受付)からお気軽にご連絡ください。
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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