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相続時精算課税制度について

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年1月29日)

いかにもお得感がありそうな相続時精算課税制度、

ホントにメリットがあるのでしょうか?

よくご質問いただきますので今日はメリット・

デメリットについて簡単にお話したいと思います。

 

通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されますが、

相続時精算課税制度を利用することで

累計「2500万円までの生前贈与を非課税で行える」というのが謳い文句なので、

なんだかお得な感じがしますね。

 

しかし実際は「2500万円までの生前贈与について贈与税を非課税にしますが、

贈与した人が亡くなった時には生前贈与した財産も含めた総額に相続税を課税します」

というもので、納税の先延ばしにしかならないケースや

他の控除や非課税枠を使用出来なくなって、全く逆効果なケースも多いです。


まず、生前贈与する財産を含めた総財産が相続税の基礎控除

(3000万円+相続人の数×600万円)を

超えないのであれば、そもそも相続税の支払いも必要ないので

生前贈与が非課税で行えるということになります、

そのため一般に総財産が上記の基礎控除に収まる方には便利な制度と言えます。


他にメリットのあるケースとしては将来、

「確実」に

価値の上昇が見込める財産を贈与する場合です。


これは上記の話で生前贈与を相続財産に含める際に、

贈与時点での価格を算入することになります。

例えば1,000万円の価値のあった土地が、相続時に2,000万円に値上がりすれば、

1,000万円分の節税効果があるわけですが、

確実に価格上昇が見込める財産というのも難しい話ですよね。。。


賃貸不動産などをお持ちの方であれば、

相続時精算課税を利用して生前贈与を行うことにより

その後の家賃収入は贈与を受けた方の財産になるので、

節税効果ありといえるでしょう。


続いてデメリットですが、土地の評価で相続税の小規模宅地の特例を適用させて

不動産評価額を最大8割も土地の価格を下げれるケースだった場合、

この小規模宅の特例が使えなくなってしまいます。

上記のような土地の大幅な価格上昇があっても

小規模宅地の特例が適用できる場合は効果が大きく

相続時精算課税制度を利用しても元が取れないんです。


2000万円の8割カットなので、土地の価格は400万円まで下げられます。

節税したつもりだった1000万円よりも特例適用の方が大きいことになるので、

同居の相続人がいる場合など特に注意が必要です。


また、相続時精算課税を選択した場合には暦年贈与を選択することができなくなります。

つまり年間110万円までの非課税での贈与が出来なくなります、

暦年贈与の場合には上限額もないため、

ほとんどの方が計画的な暦年贈与を選択したほうが

節税効果は高いのではないでしょうか?

「もうやっちゃった」との声もよく聞きます。

一度行ってしまうと取り消しがきかない制度なので、

相続の専門家や税理士等を通して慎重に検討することをおすすめします!!

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