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遺言書を作成した後の注意点について

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年2月26日)

自筆で書いた遺言書、公証役場で作成した遺言書、

それぞれお手元で大切に保管されている方も

いるかと思います。

その遺言書、作成してからどのくらい経っていますか?

作成してから内容の見直しはされていらっしゃいますでしょうか。

もし作成して5年以上経過していれば、遺言書を一度内容を読み返して、

以前と状況に変化がないか確認されることをおすすめします。


【実際にあったご相談事例】※父、母、長男、長女の4人家族

公正証書遺言をのこして亡くなった父。

亡くなったのは遺言書を書いてから5年以上経過していたころでした。

遺言書には、自宅不動産は長男に、別荘の不動産は長女に、

預金はすべて母にと書かれていました。


父が亡くなる前に母は他界してしまったので、

母へと書かれた預金について、遺言がなかったとみなされ、

結局は長男と長女で遺産分割協議書が必要となりました。


さらに別荘の不動産は、

高く買ってくれるという業者があらわれたので売却済みでした。

そのため、長女が相続するはずだった別荘の不動産は、相続時にはないものとなり、

長女としては「別荘の売却代金分の預金はすべて私がほしい」と言い出しました。

別荘の売却代金は、父が亡くなる直前に、長男と長女に均等に贈与していたので、

すでに預金の中にはありません。


結局長男と長女の話し合いがうまく進まず、遺産分割調停へと進んでいきました。

 

【生前にしておくべきこと】

上記事例において、どうしておけば、

長男と長女の争いごとを避けることができたでしょうか。

お気付きの方も多いと思いますが、、

父が遺言書の内容をきちんと現状に沿って、書き直しておけばよかったのです。


もちろん、きちんと内容が現状に合っている遺言であっても、

全体の遺産割合から考えて不均等が生じていれば、

結局はもめてしまったかもしれません。

ただ、内容があまりにも現状と異なる場合、

特に、本来もらうはずの財産がもらえなくなってしまった相続人にとっては、

不平等だと余計に感じてしまうのも仕方ないことです。


遺言書は、一度作れば安心、ということではありません。

最も良いのは、遺言に書かれた内容が変わる都度、書き直すことです。

ただ、公正証書で作成する場合、都度費用もかかってしまいますので、

状況が変わることを見込んで、「その場合はこうする」、

「その他一切の財産は●●へ」等と予備的文言を入れるのも一つの手です。


「その他一切の財産は●●へ相続させる」という文言がない遺言が多いのですが、

この一文を入れておくことで、

もし遺言に財産の記載漏れがあった場合でもカバーできることがあります。

また、遺言作成後に増えた財産についても、

この一文で自動的にその●●へ相続してもらうことを指定していますので、

遺言を書き直す必要もなく便利な一文となります。

 

遺言書作成時には将来的な状況変化も踏まえて、

内容を考慮する必要がありますので、ご自身で考えて作成されるのも良いですが、

一度専門家に相談されると、リスク回避の意味でもお金を払う価値はあると思います。


また、遺言書を作成した後も、定期的に内容の見直しを行い、

必要に応じて再作成することも、

のこされる相続人の負担を減らすためにも必要なこととなります。

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