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通帳が発行されなかった口座の相続対策

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年4月9日)

みなさんは銀行口座の通帳は

持っていますでしょうか?

通帳を持っている場合は記帳しないといけないので

面倒に思っている方もいるかと思います。

 


それでも、相続手続きではこの通帳がよい情報源・資料となることが多いので、

通帳がある場合は解約済の通帳であっても手元に残しておくとよいでしょう。


相続手続きをしないといけないけど、

故人の資産状況を知らないという相続人は多くいます。

その場合はまずは自宅に通帳等が残っていないかを確認してもらいますが、

通帳等の資料が一切ない場合は、

どの銀行に預金があるか一括で調べる方法が現在はありませんので、

「ここに預金があるかも?」と思う銀行に出向いて、

相続関係を証明する書類を提示して口座の有無を確認することになります。


専門家に依頼して調査してもることもできますが、

全国に金融機関はたくさんありますので、

調査費用をかけても「口座がなかった」「残高が少なかった」場合は、

費用倒れになることもあり、どこまで調査するのかを考える必要があります。


通帳がある場合は、その銀行以外にも他に財産がないかを確認できるケースがあります。

例えば、配当金の入金記帳があれば、

投信信託や証券会社との取引があることが想定でき、

口座振替で保険料の支払いをしている場合は生命保険会社がわかることもあります。


このように、通帳は財産調査をする上で重要な役割を果たしてくれます。


最近は銀行窓口で口座開設をする場合でも

「通帳発行なし」を選ぶことができる銀行が増えてきており、

銀行側も通帳発行しない方法を推進しています。


通帳を発行しない代わりとして、インターネット上で利用記録を確認できますが、

相続人がログインして確認できる可能性は極めて低いと考えておく必要があります。


仮に、ログインできたとしても、閲覧できる期間に制限があるところもありますので、

通帳がない口座を持っている方は定期的にダウンロードした明細を

ファイリングしておくなどの対策をおすすめします。


また、エンディングノートなどで、

通帳がない銀行の情報を記載しておくこともよい対策となるでしょう。


通帳の電子化は便利な面もありますが、

相続手続上ではまだまだ不便な時代かもしれません。

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