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名義預金はありませんか

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年8月27日)

「名義預金」とは、どのような預金を指すかご存知でしょうか。

名義預金とは、自分ではない別人の名前を使って

作った預金口座を指します。

名義預金の多くが、自分の配偶者名義、

子ども名義、孫名義の預金口座です。


相続税の税務調査において、特によく調べられるとされているのが、この「名義預金」です。

名義預金は一見すると、その名義人本人の財産のように見えますが、税務上は違います。


実際にその口座を作り、

出入金を実際に行ない管理しているのが口座名義人とは別の人であれば、

実態上は、出入金を実際に行ない管理している人の財産となります。


そのため、相続税が必要となるようなケースであれば、

名義預金も相続税の課税対象財産として加算されることになりますので、

もし節税対策として名義預金を数多くされているような方がいらっしゃれば、

それはあまり意味がないことかもしれません。


なお、名義預金を「実際の名義人自身の財産だった」と主張される方も

いらっしゃるかと思いますが、

実際に現時点で、名義人自身の財産とするならば、

口座を作成した方の財産で形成される預金を、名義人となっている方へ贈与する、

といった意味と税務上とらえられますので、

贈与税の課税対象とみなされる可能性もあります。


ちなみに名義預金の相続手続きの進め方は、

被相続人自身の名義の預金口座と異なります。


銀行側としては、名義預金であろうと、

あくまで名義人となる方の本人確認が必要となりますので、

名義人となっている方自身が「自分の預金」として引き出しするなり、

解約するなり、手続きを進めていく必要があります。


また、こうした名義預金は、

銀行側としては生きている方の口座として取り扱いますので、

当事務所のような専門家へ相続手続き全般を依頼していたとしても、

「生きている方の口座については代理人手続きできません。名義人自身で手続きをしてください」と

門前払いされてしまうケースもほとんどでとなります。


そのため、相続税申告が必要となる場合等、

銀行発行の残高証明書をはじめとする証明書類を取得するために、

名義人となっている相続人自身が銀行窓口へ出向いて取得したりする手間が

増えてしまうこともあります。


その他、専業主婦がこつこつためたヘソクリは名義預金に該当すると思いますか?

実際に裁判で争われた事例があるのですが、

専業主婦がこつこつためたヘソクリについて、

預金名義が妻のものであっても、その原資は夫が拠出しているものであり、

妻へ贈与した証拠もなく、最終的には夫の財産であると認定されました。

つまり、仮に夫が生活費のあまりは自由に使ってもいいよ、

と言っていたとしても、余ったお金は夫に帰属するとされたということです。


自分なりに生前対策をしていたつもりが、逆に相続人に迷惑をかけてしまった・・・

というケースをこれまで何度も拝見しています。

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