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自筆証書遺言の「遺産目録」をパソコンで作成できる!遺言書を無効にしないための注意点とは?​

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年12月24日)

従来、自筆証書遺言は「遺言者が全文を自筆」

しなければなりませんでした。

日付やタイトル、遺産目録などを含めて

一部でもパソコンなどで作成していると、

「遺言書の全部が無効」になってしまっていたのです。

ところが最近法改正が行われ、

自筆証書遺言の「遺産目録」だけはパソコンや代書で作成しても良いことになりました。

 

今回は自筆証書遺言の遺産目録について、どのような作成方法が可能となったのか、

その際遺言書を無効にしないための注意点をわかりやすく解説いたします。

 

1.遺産目録とは

今回の法改正によりパソコンなどで作成できるようになったのは「遺産目録」です。

遺産目録とは、財産状況をまとめた表のことです。

不動産や現金預貯金、株式や動産類などの資産や負債の内容を一覧でわかるように記載します。

遺言書を作成するとき、遺産目録があると遺産内容を把握しやすくなって読む人に伝わりやすくなるので、遺言書には遺産目録をつけるケースがよくあります。 

遺産目録は「遺言書の本文」とは違い、本文に添付する別紙の表です。

まずはこの基本を押さえておきましょう。

 

2.法改正でできるようになったこと

今回の法改正で認められるようになったのは、以下のようなことです。

2-1.遺産目録のパソコンによる作成

これまで遺産目録は全文自筆で書かねばなりませんでしたが、法改正によってパソコンによる作成が認められるようになりました。

2-2.遺産目録の代書

同じく、第三者に書いてもらう「代書」が認められるようになりました。

2-3.預貯金通帳の写しや不動産全部事項証明書の添付

遺産目録を作成しなくても、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書の添付でも足りるようになりました。

 ただし上記のような方法で遺産目録を作成する(作成に替える)場合には、

必ず遺言者本人が目録や預貯金通帳の写し、

登記事項証明書などに「署名押印」をする必要があります。

 

3.せっかく作成した遺言書を無効にしないための注意点

せっかく作成した遺言書、無効にはしたくないですよね。その場合、以下のようなことに注意しましょう。

3-1.遺産目録以外は必ず自筆する

今回の法改正によって自筆しなくて良くなったのは「遺産目録」のみです。

それ以外の部分については「全文自筆」しなければなりません。

タイトルも本文も日付もすべてです。

間違えてこれらまでパソコンで作成しないように注意しましょう。

3-2.遺産目録に「署名押印」を忘れない

パソコンや代書、預貯金通帳の写しなどで遺産目録を作成するときには、

必ず「すべてのページに遺言者が署名押印」しなければなりません。

両面に印刷があれば両面に署名押印が必要です。

遺産目録を代書してもらった場合も同じです。

署名押印が抜けると無効のリスクが高まるので注意してください。

 

自筆証書遺言に関する法改正が有効になったのは2019113日からです。

今後は遺言書を法務局で預かってもらえる制度も新設される予定です。

これから遺言書を作成される方は、ぜひとも参考にしてみてください!

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