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新制度「法務局による自筆証書遺言の保管制度」とは

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年10月8日)

2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管制度が開始されます。

公証役場で作成した遺言書であれば原本が公証役場で保管されますが、

自筆の遺言書は保管場所に困る方が多かったのではないでしょうか。

これからは法務局で管理してもらえることになるので、

保管場所の問題が解決されることになります。


そして、自筆の遺言書には家庭裁判所の「検認」手続きが必要でしたが、

法務局で保管された自筆遺言書は、この「検認」手続きも不要となります。


今まで、公正証書遺言と自筆証書遺言の大きな違いであった、

「保管に関する問題」と「検認手続の有無」に大きな差がなくなることになります。


さて、そこで法務局での保管制度が開始された後、

自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらで作成するのがおすすめなのでしょうか。


まず費用面でみると、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも費用が必要です。

公証役場に支払う報酬があるためです。

公証役場にかかる費用は、財産の合計額や遺言内容によって異なります。


自筆証書遺言は、自筆で作成するので作成費用はなく、

法務局の保管料がかかりますがおそらく安価でしょう。

(現時点では詳細が明らかにされていません)


作成後の保管方法は、公正証書遺言の場合は、公証人立ち会いのもと作成するので、

作成後はそのまま原本は公証役場に保管されます。

また、公証人は出張費を払えば、自宅や病院等にも出向いてもらえるので、

外出が難しい状況でも作成から保管までスムーズに進められます。


法務局に保管する場合は、遺言者本人が法務局へ遺言書を持参の上、

保管の申請をする必要があります。

本人確認が必要なため、代理人による手続きはできません。


公正証書遺言は、公証人が遺言者からどのような遺言にしたいか打ち合わせをしながら作成できるので、

遺留分を害していないか等、確認しながら作成できますが、

自筆証書遺言の場合は、作成したものを法務局へ持っていき保管してもらうだけなので、

紛争を招いてしまう遺言内容となっている可能性があります。


外出が難しく、自筆する労力もない。

できるだけ短時間で遺言書を作成したい場合には、

やはり公正証書遺言がおすすめと言えます。


自筆や保管申請する手間が多少あっても費用をかけずに遺言書を作成したいという方は、

遺言内容については専門家に確認してもらい、

自筆で作成した後に法務局へ保管申請するという方法がおすすめといえるでしょう。

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