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相続した土地や家、マンションなどの
不動産売却の際には、
損をしたりトラブルに巻き込まれたりしないため、
いくつか注意しておきたいことがあります。
今回は相続した不動産を売却する前に
気を付けたい主なポイントを7つ、ご紹介していきたいと思います。
相続した不動産を、相続人のなかのあなたお一人の意思で売却するには、
「遺産分割」を終えて、
その相続人あなたが不動産を単独で相続している必要があります。
遺産分割協議が済んでいなければ、
不動産売却に相続人全員の合意が必要です。
まずは遺産分割がきっちり行われて遺産分割協議書が作成されているか、
確認しましょう。
遺産分割協議が整っても、相続登記をしないと不動産を売却できません。
買い受け人が決まってから相続登記をしていると時間がかかり、
その間に買主が別の物件に逃げてしまう可能性もあります。
売却手続きに入る前にきちんと相続登記を完了しておきましょう。
※相続登記前でも、売却手続きと並行して進めていくケースがあります。
売買による所有権移転登記は、相続登記後でないとできませんが、
その前に売買契約等、先にできることは進めていくことは可能です。
遺産分割協議をせず、不動産が共有状態のままになっていても、
不動産の売却自体は可能です。
ただしそのためには「相続人または共有者全員の合意」が必要です。
相続人一人だけあなたお一人の意思では売れないので、
他の相続人や共有者全員が不動産の売却に合意しているか確認しましょう。
土地を売却する際には、
隣地との境界がきちんと確定されている必要があります。
相続で取得した不動産の場合、境界がはっきりしないケースもあります。
その場合は、将来隣地の所有者とトラブルになる可能性があるため、
買ってくれる人を見つけにくくなります。
不動産会社も境界確定していない土地の取引には消極的であるため、
相続した土地の境界が確定していなければ、
まず先に境界確定の手続きをしなければなりません。
その場合は境界確認書などの書類があるか、確認しましょう。
不動産に抵当権がついたままの状態では、売却が難しくなります。
まず相続した不動産に抵当権がついていないか、
登記簿謄本に記載されている情報をチェックしましょう。
住宅ローン等の負債が完済されていて単に抵当権の登記が残っているだけであれば、
抵当権の抹消登記をすれば通常通り売却できます。
抹消されているかどうか登記関係でわからないことがあれば、
司法書士までご相談下さい。
相続不動産を賃貸している場合、要注意です。
人が住んでいると物件の売却価格が下がり、
安くしか売れない可能性が高まるからです。
可能であれば賃貸借契約を終了してから売り出す方が良いでしょう。
建物を相続した場合、放置して管理を怠ると急激に劣化してしまいます。
不動産が不要だから売却するとしても、
売れるまで所有者として責任をもって管理しましょう。
きれいな状態にしている方が買主の印象も良くなって高値で売れやすくなるものです。
不動産を相続した場合の登記や売却の準備などは司法書士がご相談をお伺いいたします。
よろしければぜひ、ご相談下さい。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
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