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2016年6月21日、鳩山邦夫元総務大臣が死去しました。
日本でもトップクラスの富裕層である鳩山邦夫氏。
当然莫大な財産が残されましたが、
ご遺族が正しく相続税の申告をすることができず、
税務調査が入って計7億円もの相続税申告漏れが
指摘される結果となっています。
鳩山邦夫氏にはいったいどの程度の資産があって、
なぜ計7億円もの申告漏れとなったのか、
税務調査の後どの程度の加算税が発生したのかなど、
司法書士がわかりやすく解説します。
7億円もの申告漏れが発生するなど、
いったい鳩山邦夫氏はどのくらいの財産を残したのでしょうか?
あくまで推測ですが概算をご紹介します。
2015年3月18日付の資産等報告書、2015年4月22日付の関連会社等報告書、
2016年所得等報告書の記載内容をもとに計算しました。
●不動産
東京都の自宅、持ちビル、軽井沢の別荘などを含めて少なくとも26億円はあると考えられます。
●預貯金
2億4,700万円
●信託財産
19億円
●有価証券
合計約173億円
●その他
ゴルフ会員権など約5億円
上記を元に相続税額を計算すると、相続債務がないと仮定した場合に
約120億円もの相続税がかかることになります。
7億円の申告漏れが発生したのは、以下のような理由があったためです。
2-1.個人貸付
鳩山邦夫氏は自身が代表を務めていた「新声会」という政治団体へ、
約4億5,000万円の個人貸付をしていました。
貸付金は相続財産になりますが、
相続税の申告時にはこれを含めておらず、申告漏れの原因となりました。
2-2.不動産の評価額の誤り
鳩山氏は多数の土地建物を所有していましたが、
これらの不動産の評価方法を誤ったことも申告漏れにつながったようです。
7億円の申告漏れにより、どの程度の加算税が課されたのでしょうか?
これについては「過少申告加算税」などを含み計2億数千万円とされています。
過少申告加算税とは、本来よりも少額の申告しかしなかった場合に課される税金です。
本件では申告漏れが「故意ではなかった」と認定されたため
「重加算税」はかかりませんでした。
重加算税は故意に税金逃れをしたときにかかるペナルティの非常に高額な税金です。
もしも重加算税が課されたら、2億円ではすまずもっと高額な加算税が課されたでしょう。
国税から申告漏れを指摘された遺族は、すぐに追徴課税金を支払ったようです。
鳩山氏のような特別の富裕層でなくても、
相続税の申告時に貸付金を忘れることは少なくありません。
名義預金を否認されたり、
不動産の評価が誤っていたりして追徴課税されるケースはよくあります。
当事務所では税理士とも連携しており、万全の相続税対策が可能です。
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