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相続対策として「家族信託」と「遺言」が有効な手段となりますが、この2つにはいろいろな違いがあります。
上手に活用するにはそれぞれの特徴を把握しておく必要があるでしょう。
家族信託と遺言を比較表つきで対比してみましたので、今後の参考にしてみてください。
家族信託 | 遺言 | |
---|---|---|
1人でできるかどうか | できない | できる |
手続きの方法 | 委託者と受託者が信託契約を締結する | 本人が適式な方法で遺言書を作成する |
効力発生時期 | 信託契約で定めた時期から | 遺言者が死亡したときから |
定められる内容 | ・生前や死後の財産管理方法 ・最終的な残余財産の受取人の指定 | ・死後の財産の受け継がせ方 ・子どもの認知 ・相続人の廃除、取消 ・遺産分割の禁止 ・遺留分侵害額請求方法の指定 ・特別受益の持ち戻し免除 など |
2代以上先までの 財産承継指定の可否 | 可能 | 不可能 |
無効になるリスク | 小さい | 大きい |
受遺者、受託者に 放棄されるリスク | ない | ある |
撤回の可否 | 不可能 | 可能 |
生前の財産管理対策の可否 | 可能 | 不可能 |
単独行為か契約か
遺言は遺言者による単独行為です。
受遺者の承諾を取らなくても遺言書を作成すれば遺言できますし、いつでも撤回が可能です。ただし受遺者が遺贈を放棄する可能性があり、そうなったら遺言内容を実現できません。
一方家族信託では、委託者や受託者、受益者を定めて「信託契約」を締結する必要があるので、手間がかかります。
いったん契約をした以上、委託者の意思のみで解約できません。ただし受託者に放棄されたりして定めた内容を実現できなくなるリスクは小さくなります。
自宅で自筆証書遺言を作成した場合、無効になったり発見されなかったりするリスクがありますが、きちんと信託契約を締結しておけば基本的には無効になることはありませんし、発見されない心配も不要です。
利用できる期間
遺言の効果が発生するのは遺言者の死後のみであり、生前の財産管理には利用できません。
家族信託なら生前の財産管理から依頼できるので、認知症対策や事業承継などにも活用できます。
遺言にしか定められない事項がある
家族信託では定められず、遺言で指定しなければならない事項がいくつかあります。
子どもの認知や相続人の廃除・取消、未成年後見人の指定などです。
これらを希望されるなら遺言書を作成した方が良いでしょう。
対応の柔軟性
遺言書では決まったことしか書けないので柔軟な対応は難しくなります。
たとえば2代先、3代先の遺産相続方法の指定はできません。
家族信託なら2代以上先の財産承継方法も指定できます。
遺言書にも家族信託にもそれぞれ特徴やメリット・デメリットがあるので上手に使い分け、ケースによっては併用する必要もあります。
高齢になった後の財産管理や遺産相続対策に関心をお持ちの方は、是非とも一度当事務所までご相談下さい。
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