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遺産額が1億円を超えてくると、
相続税が相当高額になる可能性が高くなります。
税額を抑えるにはどうすれば良いのか、
有効な対処方法をご紹介します。
まずは「生前贈与」を上手に活用しましょう。
生前贈与とは、自分が存命の折にお子様や配偶者などへ
財産を贈与する契約です。
生前贈与してしまえばその財産は遺産から外れるので、
効果的に相続税を減らすことが可能となります。
以下で贈与税の控除が適用される生前贈与の方法を一覧で示します。
(1)暦年贈与
毎年110万円以内ずつ贈与していく方法です。
その範囲内であれば贈与税はかかりません。
(2)相続時精算課税制度
子どもや孫に贈与するとき最大2,000万円までの贈与税が非課税となる制度です。
(3)子どもや孫への教育資金の一括贈与
最大1,500万円までの贈与が非課税となります。
(4)子どもや孫への結婚・子育て資金一括贈与
最大1,000万円までの贈与が非課税となります。
(5)子どもや孫への居住用不動産購入資金の贈与
不動産の種類に応じて最大3,000万分の贈与が控除されます。
(6)配偶者への居住用不動産贈与
最大2,000万円分までの贈与が非課税となります。
上記のような生前贈与の方法には、
それぞれ「贈与税の控除」が認められているので、
上手に活用すれば効果的に相続税を減らせます。
ただし将来相続人となる人への贈与は「死亡前3年間に行われた場合」、
相続税課税の対象になります。
生前贈与を行うなら、元気なうちに早めに行っておくべきといえます。
また孫などの「法定相続人以外の人」への贈与なら、
死亡前3年間における贈与でも相続税課税の対象になりません。
遺産額が1億円程度のケースでは、生命保険を活用するよう強くお勧めします。
死亡保険金にも相続税が課税されますが、
以下のような大幅な控除が認められて相続税を節税できるからです。
●法定相続人数×500万円
たとえば法定相続人が3人いれば、1,500万円を遺産額から差し引けます。
また死亡保険金を相続税の納税資金とすることもできるので
「現金資産がなくて相続税を支払えない」というトラブルを回避できます。
遺産が1億円程度であれば、配偶者控除を適用すると相続税を0にできます。
配偶者の場合、以下のいずれかの大きい方の額までは相続税がかからないからです。
●配偶者の法定相続分
●1億6千万円
ただし配偶者控除を適用するために配偶者が全部の遺産を相続すると、
配偶者が死亡して子ども達が相続する際に
高額な相続税が発生する可能性があるため要注意です。
効果的に相続税対策を進めるには、
相続税制に詳しい税理士によるアドバイスが必須です。
当事務所の提携税理士は相続税の取扱いに非常に長けておりますので、
約1億円の高額な遺産をお持ちの方はぜひご相談下さい。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
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