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相続不動産を売却するときに発生する税金と利用できる控除制度について

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年3月2日)

相続した不動産を売却するとき、

やはり気になるのは「税金」ではないでしょうか?

せっかく高値で売れても高額な税金がかかっては、

手元にあまりお金が残らず残念ですよね。


今回は相続不動産を売却するときに発生する税金と

利用できる「控除」や「特例」制度をご紹介したいと思います。

1.相続不動産を売却するときに発生する税金

相続不動産を売却するときにかかる税金は以下の3種類です。

1-1.印紙税

売買契約書に印紙を貼って納税する税金です。取引価額によって金額が変わります。

●不動産の売買金額 印紙税額

10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1,000万円以下 5千円
1,000万円を超え5,000万円以下 1万円
5,000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
5億円を超え10億円以下 16万円
10億円を超え50億円以下 32万円
50億円を超える 48万円

※上記は令和4年3月31日までに売却した場合の軽減税率を適用した数字です。

 

1-2.登録免許税

不動産の登記をする際にかかる費用です。

所有権移転登記にかかる費用は買主が負担しますが、

抵当権がついていれば、売主が抵当権抹消登記費用を負担しなければなりません。

金額は1件あたり1,000円です。

土地と建物は別に計算されるので、戸建ての場合なら2,000円必要です。

 

1-3.譲渡所得税、住民税

不動産を売って「利益」が出たら譲渡所得税が発生します。

譲渡所得税が発生するのは「取得費用よりも高値で不動産が売れたとき」です。

譲渡所得税が発生すると住民税もかかります。


譲渡所得税と住民税の税率は以下の通りです。

●保有期間が5年以下(短期譲渡所得)

譲渡所得税の税率は譲渡所得の30%、住民税は9%


●保有期間が5年を超える(長期譲渡所得)

譲渡所得税の税率は譲渡所得の15%、住民税は5%


譲渡所得は以下の計算式で計算できます。

売却金額 -(売却にかかった経費+取得費+取得の際にかかった経費)

取得費や取得にかかった経費が不明な場合、売却価格の5%として計算します。

2.譲渡所得税控除、特例制度

上記のうち、譲渡所得税には控除や特例制度があります。

2-1.3,000万円までの譲渡所得特別控除

相続した不動産が被相続人の居住用物件で旧耐震基準によって建築されており、

相続開始時に被相続人が単独で居住していた経緯があれば、

現在空き家でも、相続開始後3年目の12月31日までに売却した場合に

譲渡所得が3,000万円分控除されます。

ただし売却金額は1億円以下である必要があります。 


また相続人が実際に居住している不動産を売る際にも

3,000万円までの譲渡所得控除を受けられます。

※特例を受けるには、確定申告が必要です。

また、上記要件を満たすことの証明書(地方公共団体の長等が発行)の添付も必要です。

 

2-2.取得費加算の特例

相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却した場合、

譲渡所得税の計算の際に売却価格から「相続税額」を差し引くことができます。

これにより課税対象の譲渡所得を少なくできて

譲渡所得税と住民税が減額されます。

ただし3,000万円までの譲渡所得特別控除と取得費加算の特例は、

どちらか1つしか利用できません。

 

相続した不動産を売却するときには税金のことをしっかり考えておく必要があります。

迷われたときにはお気軽にご相談下さい。

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