東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

実家を相続したときに使える
「空き家控除」の要件が緩和されました

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年3月16日)

2019年4月1日から、

相続した空き家の売却にかかる

「譲渡所得税」

控除要件が緩和されました。

 

これから相続を迎える方、最近「実家」を相続したけれども

お住まいにならない方には、ぜひ利用をおすすめします。

今回は「空き家控除特例」の要件緩和について解説します。

1.空き家控除特例とは

空き家控除特例とは、相続した空き家を相続人が売却するときに

「譲渡所得税」が3,000万円まで控除される税制優遇制度です。


原則的に、不動産を売却して「利益」が出ると「譲渡所得税」という税金が発生します。

相続した不動産を売却すると、高額な税金がかかる可能性があるということです。


ここで適用できるのが空き家控除特例。

譲渡所得(利益)が3,000万円までであれば、譲渡所得税がかかりません。

ただし空き家控除特例には「適用要件」があります。

 

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 耐震住宅に改修して売るか、建物を取り壊して更地で売却した
  • 売却代金が1億円以下
  • 相続があった日から3年後の年の12月31日までに売却した
  • 区分所有のマンションには適用できない

 

上記に足して、従来は「被相続人が死亡直前まで居住していた」ことが必要とされていました。

2.要件緩和された内容

税制改正により、「被相続人が死亡直前まで居住していた」

という要件が緩和されました。

死亡前に介護が必要な状態となり、介護施設に入居される方が多いためです。

従来は、死亡前に介護施設に入居すると

「死亡直前まで居住」という要件を満たさずこの特例を適用できませんでした。

 

改正により、そういったケースでも適用できるように変更されています。

死亡前に介護施設に入居したケースで空き家特例を適用するには、

以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人が要介護認定等を受け、相続発生直前まで老人ホーム等に入居していた
  • 被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続時まで事業や貸付に利用されていない
  • 被相続人が老人ホーム等に入居したときから相続時まで、本人以外が居住していない


亡くなった方が老人ホームに入居した場合でも、

早めに不動産を売却すれば税金控除を受けられる可能性があるといえます。

3.新しい空き家控除特例の適用期間

要件緩和された後の新しい空き家控除特例が適用されるのは、

予定として「2023年12月31日まで」となっています。

適用を受けるには、相続開始後3年後の年末までに売却する必要があるので、

売却予定があるならできるだけ急いだ方が良いでしょう。


司法書士は不動産を始めとした遺産相続サポートの専門家です。

お悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!