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将来の相続を控えているとき、
不動産を所有していれば
「生前に売却したら良いのか
死後に相続人が売却した方が良いのか」
考えておくようオススメします。
今回は不動産を売却するとき、相続発生前か相続発生後のどちらが良いのか、
それぞれのメリットとデメリットを解説します。
1-1.相続トラブルになりにくい
遺産の中に不動産が含まれていると
「相続トラブル」の要因になることがよくあります。
不動産を誰か1人だけが相続すると不公平感が生まれたり、
他の相続人に代償金を払おうにも高額で払えないケースもあったります。
売却して現金で分けようとしても
反対するものがいれば売却することができませんので、
結果分け方が決まらずもめてしまうのです。
不動産がなければそういった相続トラブルを避けられるので、
できるだけ穏便に相続手続きを進めてほしいと思われるのでしたら、
相続開始前に売却しておくようお勧めします。
1-2.相続発生後の手間がかからない
不動産を相続したら、相続人には様々な手間やお金がかかることになります。
遺産分割協議で誰がどのように相続するか決めて不動産登記を行い、
引き継いだ相続人は維持管理しなければなりません。
そのまま相続人が居住するような不動産であれば問題ありませんが、
もし遠方の相続人やすでに持ち家があるような相続人が承継すると、
管理が面倒になることも考えられます。
そのようなケースに該当する場合は、生前に売却してしまったほうが、
相続人に手間をかけることはありません。
1-3.納税資金を捻出できる
不動産を生前に売ってしまって現金化しておけば、
相続開始後にそれを原資として相続税を支払えます。
相続財産が不動産しかなかったら
「相続税を払えない」事態もあり得ますが、そんな心配はなくなります。
2-1.相続税が高くなる
不動産と現金がある場合、現金の相続税評価額は不動産より高額になります。
土地は、相続税の計算上、原則、路線価で評価されるので市場価格の8割程度、
建物は固定資産評価額で評価されるので市場価格の7割程度になるからです。
つまり、その分売却して現金化するよりも、不動産をそのままにしておいた方が、
不動産の金額は低く抑えられることになり、節税効果があります。
逆に、不動産を生前に売却すると節税効果は失われます。
3-1.相続税の節税につながる
不動産の形で財産を残すと、
上記の通り相続税計算の際に市場価格の7割~8割程度で評価されるので、
現金や預貯金として残すより相続税を節税できます。
3-2.子孫に資産を受け継がせられる
資産価値のある不動産を相続人に残せば、
相続人がそれを活用して利益を得られます。
賃貸活用、リフォーム、居住、売却などさまざまな活かし方ができますし、
さらに次の世代にのこすことも可能です。
4-1.相続トラブルの原因になる
冒頭で説明した通り、相続財産の中に不動産があると、
相続トラブルにつながりやすくなります。
4-2.相続人に手間をかける
不動産が残されると遺産分割や登記などで相続人に手間やお金がかかります。
活用に関心のない相続人にとっては維持管理も大変な負担となり、
放置してしまう例も多々あります。
過疎地の山林など、資産価値のない不動産を残されて当惑する相続人もいます。
相続と不動産の関係で対処に迷われたら、
不動産登記のプロである司法書士が状況に応じて最適なアドバイスをいたします。
よろしければぜひ、ご相談下さい。
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