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海外不動産を購入すると相続税節税できるのか?リスクを解説!

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年4月27日)

最近、海外不動産への投資が人気を集めており

「相続税対策」として

国外不動産を購入される方もおられます。

しかし海外不動産を購入しても節税にならない

可能性が高いのでご注意ください。


今回は海外不動産による相続税対策が果たして可能なのか、

リスクとともに詳しく説明します。

1.海外不動産にも国内の相続税が課税される

「海外不動産には相続税がかからない」

と思われているケースがありますが、それは誤解です。

日本人が相続する場合、基本的には国外財産にも相続税がかかりますし、

故人が過去10年以内に日本に住民票を置いていたケースでも、

基本的に国外財産に相続税がかかります。


つまり日本人が日本人から相続する場合、

対象の財産が海外不動産であっても通常通り相続税が課税されるのです。

海外で相続税を納めた場合、その金額が税額から控除されますが

税金の総支払い額は国内財産を相続するケースと変わりません。

「海外不動産を買ったら相続税を免れる」というのは大変な間違いなので、

そのような考えのもとに海外不動産を購入してはなりません。

2.海外不動産の評価方法は「時価」になる

国内不動産の場合は相続税評価額が時価より下がるので、

現預金を不動産に代えると節税対策になります。

これと同じ感覚で海外不動産を購入して節税しようとする方がおられますが、

この考え方も危険です。


国内不動産の相続税評価額が時価より低くなるのは

「相続税路線価」や「固定資産税評価額」で評価されるからです。

これらの評価額の場合、時価の7割や8割程度の金額に抑えられます。


しかし海外不動産の場合、相続税路線価や固定資産税評価額がありません。

現地の不動産会社に査定を依頼したり不動産鑑定などを行ったりして

「時価」を計算し、その金額を相続税評価額とします。

つまり海外不動産の場合「時価」がそのまま相続税評価額となるので、

まったく節税効果がないのです。

不動産鑑定が必要になったときには、その費用が余分にかかってしまいます。

3.海外不動産の相続手続きは手間と費用がかかる

海外不動産の場合、相続人への名義変更などの

相続手続きも大変な労力と費用がかかる可能性があります。

国によって制度が異なるため、まずは制度を調べなければなりませんし、

現地の弁護士などの専門家に対応を依頼しなければならないケースも多数です。

 

たとえばアメリカでは「プロベイト」という裁判所における手続きが必要となるので、

とても個人では対応できません。

不動産業者などから「アメリカでは不動産の相続税がかからない」などと

言われて安易にアメリカの不動産を購入すると、

実際には国内で相続税が発生するうえ相続手続きにも手間と時間と費用がかかり、

大きなリスクを背負うことになってしまいます。

まとめ

相続税を節税するには、正しい知識とノウハウが必要です。

当事務所は相続税対策に詳しい税理士と提携しているので、

ケースに応じた最適な相続税対策方法をご提案可能です。

効果的な相続税対策をご検討の方は是非とも一度、ご相談下さい。

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