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エンディングノートではなく遺言書が必要

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年6月22日)

相続対策として「エンディングノート」を

用意しようとされている方は、

遺言書との違いを意識しておく必要があります。

エンディングノートには

「法的効力」が認められないので、

エンディングノートだけに頼ってしまうと死後のトラブルの種になりかねません。


今回はエンディングノートと遺言書の違い、

遺言書を用意する必要性について解説します。

1.エンディングノートとは

エンディングノートは、この世を去るに際し自分の希望や遺族に伝えたいこと、

葬儀や法要に関することなどさまざまな内容を記すことのできる文書です。


書き方や内容に制限はなく、筆者の自由に作成してかまいません。

 

・意識不明となったときの延命治療

・葬儀、埋葬についての希望

・財産内容や資料が置いてある場所など

・財産の分け方についての希望

・家族へ伝えたい言葉

 

こういった内容を書き込む人が多数です。

書店やネットで「エンディングノート」が市販されているので、

購入して書き込めば簡単に作成できます。

2.エンディングノートに法的効力はない

ただしエンディングノートには法的効果が認められないので、注意してください。

エンディングノートへ「妻に土地建物を相続させる」

「長男に預貯金や株式を相続させる」などと書いても、何の意味もありません。


相続人たちが指示に従う必要はなく、

反対する相続人がいたらトラブルになる可能性も高まります。

エンディングノートに「家族仲良くするように」などと書いても、

残念ながら相続争いを避けることはできません。

3.遺言書を作成する必要性

相続争いを防止するには、遺言書を作成する必要があります。

遺言書には法的効力が認められるからです。

遺言書によって相続方法を指定しておけば、法定相続に優先されるので、

反対する相続人がいても遺言者の希望を実現できます。

4.遺言書には厳格なルールがある

遺言書には法律の定める厳格な「要式」があります。

要式を守らなければ、全体が無効になってしまうのでくれぐれもご注意ください。

 

たとえば自筆証書遺言の場合、財産目録以外の部分は全文自筆で書かねばなりません。

加筆訂正の方法も厳格に法律によって定められています。

また自筆証書遺言を法務局に預けなかった場合には、

相続人が家庭裁判所へ「検認」を申し立てて、

相続人が集まる中で開封する必要があります。


遺言書が有効か無効かという点で、

相続人がトラブルになってしまう例も少なくありません。


より確実に自分の遺志を実現したいなら、公正証書遺言を利用しましょう。

公証人が公文書として作成してくれるので、要式違反になることはほぼありません。

無効と主張されてトラブルの種になるリスクも小さくなります。

5.遺言書とエンディングノートを併用する

一方で、遺言書には葬儀の方法や家族へ遺す言葉など、

細かい内容を書き入れるのが困難です。

こういった事項についてはエンディングノートが適しているでしょう。

まとめ

相続対策としては、遺言書とエンディングノートを併用する方法がおすすめです。

遺言書とエンディングノートの違いを理解した上で準備をすることで、死後のトラブルを防ぐことにも繋がります。

遺言書やエンディングノートに関して不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

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