東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

税務署から相続税のお尋ね書が来たら
どうしたらよいか

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年7月20日)

相続が発生すると、ある日突然税務署から

「相続税のお尋ね書」が届くケースがあります。

お尋ね書が届いたからといって

必ず税務調査が入るわけではありませんが、

適切に対応しないと

高額な追徴課税をされる危険もあります。

今回は税務署から「相続税のお尋ね書」が届いた場合の対処方法を解説します。

1.そもそも相続税のお尋ね書とは何か

相続税のお尋ね書とは、税務者が相続人に対し

「相続税の申告漏れは無いですか?」と確認するための書類です。

相続人が自分で相続税の納税が必要かどうか確認できるよう、

相続税計算用のシートなどが送られてきます。

相続人は自分で遺産額や法定相続人の人数などの

概算の数字を書いて税務署に提出します。

その結果、課税が不要ならそのまま手続きは終了しますし、

課税が必要なら相続税の申告納付状況に応じた対応をとられます。

2.相続開始後数か月後にお尋ね書が届いたら

相続開始後数か月後にお尋ね書が届く場合、

税務署は「このケースでは相続税が発生するのでは?」

と考えている可能性が高いといえます。

ただし必ず相続税が発生すると確定できているわけではありません。

相続人に状況を報告させて見極めようとしています。

相続人側としては、

きちんと正直に資産内容等の状況を記入して税務署に提出しましょう。

お尋ね書を提出したからといって

必ず相続税の申告が必要になるわけではなく、

相続税の発生しない事案であれば申告も納税も不要です。


お尋ね書を無視してもペナルティはありませんが、

そのせいで相続税の不申告や過少申告を行った場合には

後に税務調査が入って追徴課税されるリスクが発生します。

3.相続開始から数年後にお尋ね書が届いたら

相続開始から数年後に税務署からお尋ね書が届いた場合には要注意です。

この場合、税務署は「不申告だが実際には相続税が発生しているのでは?」

と考えている可能性が濃厚だからです。

無視していると税務調査が入り、

判明した資産状況に応じて高額な加算税や延滞税が課されるリスクが高まります。


必ず相続関係に強い税理士に相談し、

お尋ね書に必要事項を記入して返送しましょう。

虚偽を述べず、正確に記入する必要があります。

もしも申告漏れや不申告となっているなら、

早期に自主的に申告すれば加算税を免れることも可能です。


またいつ税務調査に入られても大丈夫なように、

専門家と相談して税務署に説明ができるよう資料等も整えておくと良いでしょう。

まとめ

お尋ね書を返送しても税務署が納得すれば

それ以上追及されない可能性も充分にあるので、

恐れずに「きちんと対応する」ことが重要です。

当事務所では相続税に詳しい税理士と提携して

相続税対策のアドバイスや対応を進めております。

お尋ね書が届いてお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!