東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

古い休眠口座に要注意!
自分の財産、把握できていますか?

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年9月21日)

昔作った銀行口座で今は全く使っておらず

「放置」しているものはありませんか?

同じ銀行に2つ以上の口座がある場合、

古いものを忘れている方が多いので要注意です。

 


相続の際、中身が数円だけでも口座があれば立派な「相続財産」。

原則、解約するには相続人全員の印鑑が必要となってしまいます。

遺言書があっても受遺者が単独で預金を取得できなくなるリスクが発生するのです。


今回は銀行口座を放置して

相続人に迷惑をかけてしまうパターンと対処方法を解説します。

相続対策が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

1.古い預金口座を忘れているとトラブルに!

昔作った古い口座の存在など、普段は忘れて生活しているでしょう。

このように古くて忘れられている口座を「休眠口座」といいます。

相続時には、古い休眠口座が

トラブルのもとになる可能性があるので注意しなければなりません。


たとえば被相続人AさんがB銀行で2つの預金口座(X口座とY口座)を

持っていたとしましょう。

ご本人は昔作ったY口座の存在をすっかり忘れており、

X口座のことしか頭にありませんでした。

Y口座には3円程度しかお金が入っていない状態です。


Aさんは「B銀行のX口座預金を長男に相続させる」

と遺言書を書きました。

Aさんの死亡後、長男が遺言書をもって金融機関へ行き

「X口座預金の解約払戻を受けたい」と申し出ると、

金融機関は以下のように答えます。

「その方にはY口座もありますね。

こちらについても同時に手続きしていただく必要があります。

Y口座については遺言がないので、

相続人全員の実印による署名押印と印鑑証明書が必要です。」


つまり遺言書があるにもかかわらず、

長男はX口座の預金を受け取れなくなってしまうのです。

他の相続人全員にお願いして

署名押印と印鑑登録証明書を集めなければなりません。

大変な手間になりますし、

協力してくれない相続人がいたらさらに大きなトラブルになるでしょう。

最終的には調停や審判になってしまう可能性もあります。

2.預金口座を把握するために

自分の預金口座を正しく把握できていない可能性があるなら、

金融機関へ問い合わせてすべての口座を開示してもらいましょう。

特に「同じ銀行で2つ以上の預金口座がある場合」に注意が必要です。

・昔取引していた心当たりのある金融機関

・独身時代、旧姓の頃に作った口座

・引っ越し前に使っていた口座

・事業を行っていたときに使っていた口座

こういったものを忘れがちなので注意しましょう。


また遺言書を書くときには、

「〇〇銀行のすべての口座を相続させる」と記載するようお勧めします。


そうすれば「こちらの口座については指定がないので相続人全員の署名押印が必要」

といわれるリスクが低減されるでしょう。

相続対策を誤ると重大なトラブルが発生するリスクが高まります。

不安を感じる場合には、お気軽に司法書士までご相談ください。

まとめ

休眠口座があると相続財産として処理しなければならず、費用がかかったり大変なケースもありますので、気づいたら生前に対応をしておきましょう。

司法書士は不動産と相続の専門家です。

生前対策、遺言書作成、遺産分割に関してお悩みのある場合、お気軽にご相談ください。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!