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両親ともに高齢の場合、
お一人がお亡くなりになると
間もなく残されたお一人も
亡くなってしまうケースが少なくありません。
このように近接して相続が発生することを「二次相続」といいます。
両親が死亡して二次相続が発生する場合、
相続税が高額になるリスクがあり「相続税対策」に注意が必要です。
今回は二次相続で相続税額が高額になりやすい理由や正しく節税する方法を解説します。
二次相続とは、近接して2回相続が発生することです。
典型的には父が死亡して数年後に母が死亡する場合です。
子ども達は父の相続に引き続いて母の相続手続きを行わねばなりません。
一定以上の遺産がある場合、
父の相続と母の相続の2回分、相続税を払う必要があります。
このとき1回目の相続の時点から適切に対応しておかないと、
2回目の相続で高額な相続税がかかってしまうため注意が必要です。
父が先に亡くなり母が続いて亡くなったケースで、子どもが2人いるとしましょう。
父が亡くなったとき、法定相続分は母親が2分の1、
子ども達はそれぞれ4分の1ずつです。
ただし母親には配偶者控除が適用されるので、
母親が相続する分にはほとんど税金がかかりません。
そこで相続人たちは「法定相続」もできますが
「母親に遺産を集中させることによって相続税を0円にする」ことも可能です。
しかしそうすると次に母親が死亡したとき、
母親から子ども達が相続する遺産額が高額になってしまうリスクがあります。
1回目に法定相続をしていた方がかえって
全体にかかる相続税額が安くなる可能性があるのです。
二次相続が予定されているとき、
1回目の相続で安易に配偶者控除を適用するのは危険です。
二次相続が予定されているケースで正しく相続税対策をするには、
以下のように対処しましょう。
3-1.配偶者の財産が多くなるなら配偶者の遺産取得額を減らす
一次相続の際、配偶者に相続を集中させると後の二次相続の際に
高額な相続税が課される可能性が高くなります。
遺産額が大きい場合や配偶者がもともと高額な財産を持っている場合には、
配偶者に遺産を集中させずに法定相続に従いましょう。
一次相続の段階から遺産を分散させておけば、
二次相続で子ども達にかかる相続税の負担が軽減されます。
それでも配偶者の財産が多くなるなら、
あえて子どもに多めの遺産を取得させて
一次相続の時点では高めの相続税を負担する方が結果的に得になる可能性があります。
3-2.配偶者が生前贈与を行う
一次相続の後配偶者が亡くなるまでの間、
子ども達に生前贈与を行って少しずつ財産を減らす方法も有効です。
配偶者が亡くなるときに配偶者の財産が減っていればその分相続税額を減らせます。
相続税対策を進めるには、税金に関する正確な知識と相続税節税のノウハウが必要です。
当事務所は相続税対策の知識や経験豊富な税理士と提携しており、
状況に応じたアドバイスが可能です。
二次相続の相続対策が不安な方はぜひご相談下さい。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
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