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ケース別の遺言書の書き方(1)
相続人が配偶者と子どもの場合

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年1月18日)

遺言書を作成するときには、

相続トラブルが起こらないように

配慮する必要があります。

今回は、法定相続人が配偶者と子どもになる場合の

遺言書の書き方をご紹介します。

1.遺言書の文例

まずは遺言書の文例をご紹介します。

 

1-1.妻に不動産、長男に預金を残したい場合の書き方

遺言者□□は、次の通り遺言する。

(1)遺言者は下記の不動産を妻■■(昭和○○年○○月○○日生まれ)へ相続させる。

土地
所在 東京都世田谷区○○
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル

建物
所在 東京都世田谷区○○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積
1階部分 ○○平方メートル
2階部分 ○○平方メートル


(2)遺言者は長男△△(平成○○年○○月○○日)に次の銀行預金を相続させる。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
××銀行××支店 普通預金 口座番号×××××××


1-2.残りの財産をすべて次男に相続させる場合の書き方

その他遺言者の一切の財産を次男◆◆(平成○○年○○月○○日生まれ)に相続させる。

2.遺留分を侵害しない

配偶者と子ども達が相続人になる場合、それぞれの「遺留分」に注意しましょう。

遺留分を侵害すると、死後に侵害された相続人が侵害した相続人へ

「遺留分侵害額請求」を行い、トラブルになってしまう可能性が高まります。

誰かに多めの遺産を遺したいとしても、すべての相続人へ、

それぞれの遺留分に相当する程度の遺産を遺す内容にしてください。

もちろん、それを考慮したうえで

1人の相続人へすべての遺産を相続させることも可能です。 

3.「割合的」な遺言にしない

遺言書で「妻に3分の2、長男に3分の1」など、

割合を示して財産を相続させるのはNGです。

割合しか決まっていなければ、結局は相続人同士で話し合い

「誰がどの遺産を取得するか」確定しなければなりません。

遺産分割協議が必要となってトラブルになるリスクが発生します。

必ず「○○の不動産を相続させる」など、特定の遺産を指定しましょう。

4.遺言執行者を指定する

死後の相続トラブルを防ぐには、遺言執行者を指定しておくと役立ちます。

遺言執行者は、預貯金の払い戻しや不動産の登記などの具体的な相続手続きを行います。

たとえば妻がしっかりしている場合、

妻を指定しておけば相続手続きが円滑に進むでしょう。

長男を指定することも可能です。

親族から選任すると他の相続人から反感をもたれそうであれば、

司法書士などの専門家を選任しましょう。

5.「余り」を残さない

遺言書を作成するときには、「余りを残さない」ことが大切です。

「すべての遺産について、誰かに相続させる」よう明らかにしましょう。

相続方法が指定されていない財産があると、

結局は相続人同士で話し合って相続人を決めなければなりません。

トラブルのもととなってしまいます。

文例で示したように「その他の一切の財産を○○に相続させる」などとして、

トラブルの余地を残さないようにするのがお勧めです。

まとめ

遺言書でも、全文(財産目録を除く)を自分書かなければいけない自筆証書遺言、公証人に関与してもらう公正証書遺言が利用されています。

自筆証書遺言を法務局に預ける制度もあり、遺言書作成の環境も少しずつですが整ってきています。

遺言書の書き方について迷われたときには司法書士がアドバイスいたします。

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