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相続登記義務化がはじまり、「銀行の相続手続きは終わっているけど、不動産の登記をしていません。」「自宅の相続登記は終わっているけど、地方の不動産はまだ登記をしていませんでした。」など、相続発生から数年経過している相続登記のご相談が増えてきています。
相続登記は銀行の相続手続きに比べて書類の準備が複雑なことがありますので、相続人自身で対応できずに、銀行の相続手続きだけ終わらせている方も多いのではないでしょうか。
相続登記の義務化に伴い、相続登記に期限が設けられ過料が課せられることになりましたので、不安な方が多いのではないでしょうか。
「過料ってなに?」「誰に請求されるの?」「突然請求されるの?」など、気になる疑問があるのではないでしょうか。
相続登記義務化に伴う疑問点についてわかりやすくご案内したいと思います。
過料とは、簡単に説明すると「罰金」のようなものなのですが、相続登記義務違反は犯罪ではないので、刑事罰とは異なり相続登記を怠ったことで前科がつくことはありません。
行政罰となりますので「違反したことによるペナルティーを支払う」とイメージしていただくとわかりやすいと思います。
相続登記の期限が過ぎたからといって、すぐに過料が請求されることはありません。
過料は裁判所から通知が届き請求されるのですが、「過料通知」が送付されるまで段階を踏むことになります。
登記官が相続登記されていない不動産について認識すると法務局から「相続登記をしてください」と催告書を相続人へ書留郵便等で郵送します。
催告書には、次のような内容が記載されています。
催告書が届いたら、申請期限内に相続登記を行うか、正当な理由があって登記できない事情があればその旨を記入欄に記載して申告する必要があります。
決められた期間内に何も応じない場合、その次に法務局は「相続登記義務の違反者がいるので過料の対象になります」と地方裁判所へ通知を出します。
事件の通知を受けた裁判所は「過料」の対象であるのかの判断、その場合の過料はいくらとするのか(10万円以下の範囲で定められます)を決定し、過料の内容が相続人に通知されます。
過料はあくまでも相続登記の義務に違反したことに対するペナルティーですので、過料を支払うことで相続登記の義務がなくなるものではありません。
過料を支払った上で相続登記もする必要があります。
相続登記が義務化されたとはいえ、どうしても期限内に手続きが進められない状況もあります。
そういった個別事情を汲んで正当な理由がある場合は期限内に相続登記していなくても過料の対象にはされない、ということになっています。
では、正当な理由があれば今後ずっと相続登記しなくてもよくなるのか、という疑問が湧いてきますが、その点については明確になっていませんので、今後の動向に注視する必要がありそうです。
正当な理由が認められた場合に免除されるのは「過料」です。
あくまでも期限内に相続登記をしなかった「ペナルティー」の免除ですので、相続登記義務が免除されるものではありません。
上記は一例ですので、他の理由で相続登記できない事情があっても正当性があれば「正当な理由」として認めるとなっていますので、法務局から催告書が届いたら放置せずに期限内に対応しましょう。
登記できない理由については、理由を記載するだけではなく、理由を裏付ける資料の添付が必要となります。
過料は相続登記義務を怠った相続人全員が対象となります。
ただし、相続人申告登記で登記された相続人は相続登記義務を果たしているものとなりますので過料の対象になりません
過料は行政罰であり刑事罰ではないため前科はつきませんが、支払いに応じないと、督促を受けたり、場合によっては財産の差し押さえに移行することも考えられます。
法務省から通達では「相続登記の義務違反があることについて職務上知ったときに限り、登記申請の催告をする」となっています。
この「職務上知ったとき」というのは、登記官が登記手続の職務で知り得たときという意味です。
法務局に相続登記申請を行うと、登記官は登記書類を確認しますので、添付された「遺産分割協議書」や「遺言書」を確認することになります。
そこに今回登記する以外の不動産についても記載があれば、登記官は【相続登記対象の不動産について職務上知る】ことになり、その不動産が期限内に相続登記されていないと、相続登記申請の催告対象となります。
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