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 2024.11.17更新

相続登記義務化の疑問点を解決!
わかりやすくご案内します

2024年(令和6年)4月1日より
相続登記の義務化がはじまりました。

相続登記義務化がはじまり、「銀行の相続手続きは終わっているけど、不動産の登記をしていません。」「自宅の相続登記は終わっているけど、地方の不動産はまだ登記をしていませんでした。」など、相続発生から数年経過している相続登記のご相談が増えてきています。

相続登記は銀行の相続手続きに比べて書類の準備が複雑なことがありますので、相続人自身で対応できずに、銀行の相続手続きだけ終わらせている方も多いのではないでしょうか。

相続登記の義務化に伴い、相続登記に期限が設けられ過料が課せられることになりましたので、不安な方が多いのではないでしょうか。

「過料ってなに?」「誰に請求されるの?」「突然請求されるの?」など、気になる疑問があるのではないでしょうか。

相続登記義務化に伴う疑問点についてわかりやすくご案内したいと思います。

相続登記義務化に関するQ&A

相続登記を怠ることによる罰則【過料】とは?

簡単に説明すると「罰金」のようなもの

過料とは、簡単に説明すると「罰金」のようなものなのですが、相続登記義務違反は犯罪ではないので、刑事罰とは異なり相続登記を怠ったことで前科がつくことはありません。
行政罰となりますので「違反したことによるペナルティーを支払う」とイメージしていただくとわかりやすいと思います。

 

過料は登記しないとすぐに請求されるの?

すぐに請求されることはありません

相続登記の期限が過ぎたからといって、すぐに過料が請求されることはありません。
過料は裁判所から通知が届き請求されるのですが、「過料通知」が送付されるまで段階を踏むことになります。

 

過料が請求される流れ

登記官が相続登記されていない不動産について認識すると法務局から「相続登記をしてください」と催告書を相続人へ書留郵便等で郵送します。

催告書には、次のような内容が記載されています。

催告書に記載されている主な内容

  • 相続登記するべき不動産の情報
  • 相続登記の申請期限

催告書が届いたら、申請期限内に相続登記を行うか、正当な理由があって登記できない事情があればその旨を記入欄に記載して申告する必要があります。

決められた期間内に何も応じない場合、その次に法務局は「相続登記義務の違反者がいるので過料の対象になります」と地方裁判所へ通知を出します。

事件の通知を受けた裁判所は「過料」の対象であるのかの判断、その場合の過料はいくらとするのか(10万円以下の範囲で定められます)を決定し、過料の内容が相続人に通知されます。

過料を支払ったら登記しなくてもよくなるの?

相続登記の義務は残ります

過料はあくまでも相続登記の義務に違反したことに対するペナルティーですので、過料を支払うことで相続登記の義務がなくなるものではありません。

過料を支払った上で相続登記もする必要があります。

「正当な理由」があれば過料を支払わなくてもいいの?

法務局から「正当な理由」と判断されれば裁判所へ通知されませんので過料の対象になりません

相続登記が義務化されたとはいえ、どうしても期限内に手続きが進められない状況もあります。
そういった個別事情を汲んで正当な理由がある場合は期限内に相続登記していなくても過料の対象にはされない、ということになっています。

では、正当な理由があれば今後ずっと相続登記しなくてもよくなるのか、という疑問が湧いてきますが、その点については明確になっていませんので、今後の動向に注視する必要がありそうです。

「正当な理由」があれば相続登記義務がなくなるの?

相続登記の義務はなくなりません

正当な理由が認められた場合に免除されるのは「過料」です。

あくまでも期限内に相続登記をしなかった「ペナルティー」の免除ですので、相続登記義務が免除されるものではありません。

「正当な理由」の一例

  • 1
    数次相続が発生するなど、相続人が多く戸籍調査に時間がかかる場合
    何十年も前に亡くなった方の不動産の場合(名義が曽祖父など)、数次相続が発生していて現在の相続人が誰であるのか戸籍を調査するだけでも相当な時間がかかることになります。
  • 2
    争いが生じている場合
    遺言書の効力に問題がある、遺産分割がまとまらなくて調停手続中など紛争状況にある場合。
  • 3
    相続人本人が重病などで手続きが進められない場合
  • 4
    相続人が配偶者からの暴力等で避難しており生命、心身に危険が及ぶおそれがある場合
  • 5
    経済的に窮困しており、相続登記費用の捻出が難しい場合

上記は一例ですので、他の理由で相続登記できない事情があっても正当性があれば「正当な理由」として認めるとなっていますので、法務局から催告書が届いたら放置せずに期限内に対応しましょう。

登記できない理由については、理由を記載するだけではなく、理由を裏付ける資料の添付が必要となります。

過料は誰が支払うの?

相続人全員が対象です。

過料は相続登記義務を怠った相続人全員が対象となります。
ただし、相続人申告登記で登記された相続人は相続登記義務を果たしているものとなりますので過料の対象になりません

→「相続人申告登記の制度」についてはこちらをクリック

過料を支払わないとどうなるの?

督促や財産の差し押さえリスクがあります。

過料は行政罰であり刑事罰ではないため前科はつきませんが、支払いに応じないと、督促を受けたり、場合によっては財産の差し押さえに移行することも考えられます。

登記官はどうやって相続登記されていない不動産があることを知るの?

法務局に提出された書類から確認します。

法務省から通達では「相続登記の義務違反があることについて職務上知ったときに限り、登記申請の催告をする」となっています。

この「職務上知ったとき」というのは、登記官が登記手続の職務で知り得たときという意味です。

法務局に相続登記申請を行うと、登記官は登記書類を確認しますので、添付された「遺産分割協議書」や「遺言書」を確認することになります。

そこに今回登記する以外の不動産についても記載があれば、登記官は【相続登記対象の不動産について職務上知る】ことになり、その不動産が期限内に相続登記されていないと、相続登記申請の催告対象となります。

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