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今日は新型コロナウィルス支援策情報を
お知らせします。
相続税についても納税猶予があり、
詳細は下記をご確認いただければと思います。
相続に関係ない内容のものもございますが、
緊急時ですのでご案内させていただきます。
●納税猶予
ほとんどの税について、新型コロナウィルスの影響で、
期限内に税金の納付が困難となった場合は納税猶予してもらうことができます。
納税の猶予申請書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
※相続税について
新型コロナウイルス感染症の影響により、
期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して
申告・納付期限が延長されることになります。
相続税については、納税の猶予申請書を提出する必要がありません。
●生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
貸付額:10~20万円以内
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。
総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。
【参考URL】
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
●東京都感染拡大防止協力金
支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
東京都における緊急事態措置において、
施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力要請がありました。
この要請に応じて、休業等をした中小企業及び個人事業主に対して、
東京都感染拡大防止協力金が支給されます。
【参考URL】
https://www.tokyo-kyugyo.com
●持続化給付金
支給額:法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えするために事業全般に広く使える給付金が支給されます。
【参考URL】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
上記以外にも、家賃や公共料金等の支援策はありますので、
必要に応じてご確認いただくとよろしいかと思います。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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