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2024.5.10更新
死亡届から葬儀、火葬までは葬儀会社と一緒に進められる方も多いと思います。
相続税の申告や被相続人(亡くなった方)の遺産(不動産、金融資産等)の承継については、戸籍謄本を揃えて、遺産分割協議書を作成して進める必要があります。
はじめての相続でご不安な方は当事務所までお気軽にご相談ください。
下記リンクから手続きの全体の流れが確認できます。
2019年の相続税申告の状況について
まず、下記から基礎控除を確認していただき、基礎控除を超えていた場合は生前贈与を検討してみてください。
例えば、生前贈与をして基礎控除以下になれば、相続税申告が必要なくなります。
また、不動産も生前贈与できますが登記手続きが必要で少し手間がかかります。
生前贈与は金額によって贈与税がかかり、不動産を贈与する場合は、登録免許税、不動産取得税もかかるので専門家へ相談しながら進めるのがよいでしょう。
贈与税の税率は祖父母や父母等から子や孫等(20歳以上の者)への贈与する場合は、特例税率となり、それ以外の贈与の場合は一般税率となります。
兄弟間の場合は一般税率となり、110万円の非課税枠も同じだが、410万円(基礎控除後の課税価格300万円)を超える贈与の場合は、特例税率よりも税額が大きくなります。
〈贈与税の早見表〉
基礎控除後の課税価格 | 特例贈与 | 一般贈与 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
被相続人が亡くなる前3年以内(※)の贈与については、贈与分を遺産に含めて相続税の計算をすることになります。
(※)令和5年度税改正により持戻が3年から7年に延長
これを生前贈与加算と言いますが、遺産を承継しない人への贈与は加算されません。
例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男となる場合、父から孫(長男の子)への贈与、父から長男の配偶者への贈与は、生前贈与加算する必要はありません。
問題なくできる。
ただし、赤ちゃん名義の口座を作り、振込の記録を残したり、贈与契約書も親権者が署名捺印したり、しっかりと記録を残すようにしてください。
これができていないと税務署から贈与が否認される可能性があります。
まず、相続時精算課税制度を利用すると、その後は暦年贈与ができなくなります。
相続時精算課税制度で贈与したものは、相続発生時に遺産に含めて計算する必要があるので節税効果が高いとは言えません。
そのため、節税目的であれば暦年贈与を利用するのがよろしいかと思います。
※相続時精算課税制度では、家賃収入が発生する建物のみ贈与すると節税効果が出るものもあります。
→ 2024年の税制改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の控除枠が新たに設けられましたので、この制度を利用しやすくなりました。
ただし、制度を利用するために届け出や手間が増えることもありますので注意が必要となります。
少額であれば、わからない可能性があります。
ですが、税務署も申告漏れがないように新しい対策を進めたり、情報を集めたり対応しています。
無申告がバレれば無申告加算税がかかりますのでご注意ください。
悪質であれば負担の大きい重加算税がかかることになります。
確定申告では1年間の収入や支出についてまとめてすることになりますので、贈与ごとに毎回するというものではありません。
贈与にならないということは相続税の対象となります。
平成19年の裁判所の判決で、妻のへそくりは贈与にならないので遺産に含まれると判断されています。
贈与はあげる人ともらう人が合意して成立します。
へそくりはその合意が成立していないので贈与は成立せず、夫の遺産に含まれることになります。
定期預金の場合は、定期預金の名義変更をすることで贈与が可能です。
普通預金の場合は、振り込んで贈与することもできますが、定期預金は振込もできないので普通預金に移して贈与するか、名義変更をする必要があります。
バレる可能性があります。
税務署では、過去の金融機関の取引履歴、過去の確定申告等から生涯所得や相続で財産をどれくらい承継しているか調査することができます。
万が一、タンス預金していて火事になったら悲惨なことになります。
6年前に贈与の合意をしているのであれば、今からでも贈与契約書は作成したほうが良い。
相続税の税務調査では贈与ではなく、貸していただけではないかと指摘される可能性がある。
貸しているということは返してもらえる財産として、遺産に計上して、それに対して相続税が課税されることがある。
介護費用や学費を必要になったときに、その都度支払っているものに対しては贈与ではない。
日常生活に必要な費用(治療費、養育費、子育てに関する費用など)、
教育費(学費、教材費、文具費など)。
ただし、生活費といって渡されて実際には使用せずに預金している場合は
贈与税の対象となる。
本人が認知症にすでになっている場合は、
親族が裁判所で成年後見人の申立をする。
本人が認知症になる前であれば、
後見人になる人を自分で決めたい場合は任意後見制度や家族信託を検討する。
自分の財産の行き先を決めたりしたい場合は、遺言書や家族信託を検討する。
法務局と郵送のやり取りで取得することや、法務省のHPからオンラインで申請して取得することもできます。
不動産を対象とした贈与契約書を作成して、
不動産の名義変更を法務局へ申請します。
贈与の場合は、相続のときと比べて登記申請にかかる登録免許税が高くなり、
不動産取得税もかかります。
また、不動産の評価が110万円を超えていた場合は
贈与税の確定申告も必要です。
路線価は国税庁のHPで公開されていて、平米単価がわかります。
概算であれば、路線価と土地の面積をかけて課税額を確認することができます。
家屋は5月、6月頃に固定資産税の納税通知書が届きますが、その資料から固定資産評価額が確認できます。
もしくは、市役所や都税事務所等で固定資産評価証明書等を取得して確認できます。
相続登記が義務化されると、原則3年以内に相続登記手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
3年以内に誰が相続するか決まらない場合には、法務局に対して、相続人である旨の申出を行うとことができます。
これをしておけば過料に処せられることはありません。
換価分割は、不動産や投資信託などをできるだけ均等に分けたい場合に選択することをおすすめします。
代償分割は、売却する予定のない不動産や株がある場合に選択することをおすすめします。
空き家特例といって、亡くなった方が住んでいて空き家になってしまった居住用家屋等を、令和5年12月31日までの間に売却して一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
控除されることによって、譲渡所得税の負担が軽減されます。
→適用期限が延長され、要件が改正されています。
改正された一つに控除額の上限があります。これまで相続人1人あたり3,000万円まで控除できたところ、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、相続人3人以上の場合、相続人1人あたりの控除額が2,000万円までとなりました。
現金以外に、投資信託でも国債でも不動産でも金の延べ棒でも贈与はできる。
ただし、現金とは違う点として投資信託や国債の場合は原則、証券会社で名義変更手続きを行って贈与する必要がある。
もらう人は証券会社や銀行で有価証券管理用の口座開設が必要となる。
・契約者と被保険者が同じ、受取人が相続人 → 相続税の対象
(法定相続人数×500万円の非課税枠があります。)
・契約者と被保険者が違う、契約者と受取人が同じ→所得税、住民税の対象
・契約者と被保険者が違う、契約者ではない別の人が受取人→贈与税の対象
(年間110万円まで非課税枠があります。)
対象となる夫の3親等以内の親族やその任意代理人、法定代理人(成年後見人等)等であれば、一般社団法人生命保険協会に照会をかけることによって、どの保険会社で契約をしているのか確認が可能です。
《例》
法定相続人2名、死亡保険金の受取額1200万円だった場合、
1000万円は非課税となり、残る200万円に対してのみ相続税の課税対象となる。
相続税対策で加入するのであれば、掛け捨てタイプではなく、貯蓄型の終身保険がおすすめです。
相続税の死亡保険金の非課税枠を利用することで、その分相続税の課税額を抑えることができます。
加入者の年齢や状況により、自分の希望に合っているのか、確認してください。
★メリット
・高齢でも加入できる。
・保険金の支払いが早い。
・保険料は割安になっていることが多い。
★デメリット
・掛け捨てタイプであること
葬儀保険を検討するのであれば、葬儀に備えてお金を積み立てる互助会というものもある。
税務署から贈与税の対象と言われた場合に備えて、念のため査定をしてもらって査定書を保管しておくと良い。
また、自動車の名義変更をするには陸運局で名義変更手続きをする必要がある。
相続の場合は財産的な価値があれば税務署へ申告する必要があるが、財産的な価値がないものであれば、形見分け等しても何も申告する必要はない。
心配であれば、税務署から相続税や贈与税の対象と言われた場合に備えて、念のため査定をしてもらって査定書を保管しておくと良い。
財産目録のみ、パソコンで作成してもので残してもOK。
ただし、財産目録には必ず、署名押印が必要です。
財産目録以外の遺言書の内容については手書きする必要があります。
または公正証書でのこす場合は、手書きする必要はありません。
やはり、遺言書は公正証書遺言が一番間違いないものができるのでおすすめしています。
法務局で遺言書の保管の撤回ができます。(返却してもらう。)その後、遺言書を再度作成して預けることができます。
厳密には、法務局に遺言書が保管されたままでも、自筆証書遺言や公正証書遺言を新たに作成しておけば、最新の日付の遺言書が有効なものとなります。
実質、古い遺言書は撤回されたことになるが、相続人が混乱する可能性があるので法務局の保管は撤回しておいたほうが良い。
遺言書で金銭を遺贈する旨のこしておくか、年間110万円を超えない範囲(贈与税が課税されない範囲)で贈与をするのがスムーズです。
また、息子の嫁を養子にする方法も考えられます。
相続人が1名増えて、相続税の基礎控除600万円分や死亡保険金500万円分の控除が使えるので節税にはなりますが、他にも相続人がいる場合はもめる原因にもなるのでよく話し合ってから決めるようにしてください。
財産を相続させる相続人(複数名いる場合は、その代表となるべき人)を指定するのがおすすめです。
また、遺言内容が複雑である場合は、司法書士や弁護士等の専門家へ依頼するほうが良いですが、手数料(案件によりますが遺産の1%程度)もかかります。
なお、なるべく自分よりも若い人にしたほうがよいでしょう。
相続が発生したときに、すでに遺言執行者が亡くなっていた場合、裁判所で新たに遺言執行者を選任してもらう必要があるためです。
一般的には、公正証書遺言の遺言内容に対する補足や、生前の御礼等を書かれている方が多いです。
不言は法的効力がないということは注意したうえで書きましょう。
遺言の内容は自由なので問題はない。
ただし、他にも二男や配偶者等の相続人がいる場合は、遺留分があるので、遺留分侵害額請求をされた場合にどうなるかも考えて作成するほうがよいでしょう。
遺留分侵害額請求をされる可能性があるのであれば、その分を満たすだけの財産について、別途その相続人に相続させる旨、遺言書に書いておくと、よりスムーズに相続手続きは進められます。
ただし、被相続人が債務超過であることがわかっていて、意図的に生前贈与を受けて、相続放棄をした場合は大変なことになる可能性があります。
悪意があるものとして債権者から「詐害行為取消権」を行使され、債権者から生前贈与を取消される可能性があります。
相続税申告や生命保険関係で、マイナンバーの記載を求められることがあります。
マイナンバーカード自体はなくても手続きは可能です。
その代わりに、マイナンバーが記載された住民票を取得して相続手続きを進めることができます。
不動産の相続登記や相続税申告手続きでは特に期限はありません。
金融機関の相続手続きでは、それぞれの銀行等で定めた期限があります。
金融機関では、印鑑証明書が一般的には発行から3~6ヶ月以内と言われるところが多いです。
相続税の修正申告をして、多く相続税を支払っていれば税金の還付を受けられる。
税理士に依頼しても、相続税の計算が間違っていたり、知らなかった遺産があとから出てきたりすることがあるので、税理士を選ぶときは、相続に強いかどうか事前にチェックしておくことが重要です。
中野相続手続センターでは、相続に強い税理士と提携しておりますので安心してご依頼いただけます。
相続手続きおまかせパック、相続放棄、遺言書作成等、相続に関する疑問やお悩みごとなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご相談ください。
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相続に関するお役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
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全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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